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更新日:2025年10月24日

令和7年度犯罪被害者週間について

犯罪被害者週間とは

犯罪被害者等は、犯罪等による直接的な被害だけでなく、周囲の無理解や心ない言動等により、精神的な苦痛を受けたり、身体に不調を来したりするなど、二次的な被害にも苦しめられます。

このような犯罪被害者等の置かれた状況等について国民の理解を深めることを目的として、毎年11月25日から12月1日までを「犯罪被害者週間」として定めています。

期間中、全国各地で集中的な広報啓発活動が実施され、犯罪被害者等への理解・配慮・協力を呼びかけられます。

 

 

お問い合わせ

瀬戸内町総務企画課危機管理係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1070

ファックス:0997-72-1120

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