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更新日:2024年12月19日

令和7年5月1日から「盛土規制法」に基づく規制が始まります

盛土規制

「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が令和4年5月27日に公布され、令和5年5月26日に施行されました。

これを受けて、鹿児島県では、令和7年5月1日に県内全域(鹿児島市(中核市)を除く)を規制区域に指定し、盛土規制法に基づく規制を開始する予定です。

盛土規制法の概要や規制区域(案)等については、鹿児島県ホームページをご覧ください。

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お問い合わせ

瀬戸内町建設課

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1197

ファックス:0997-72-1120

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