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更新日:2026年1月13日

〈令和8年1月5日から〉住民票の写し等の様式が変更となります

瀬戸内町の住民記録システムが国の定めた標準仕様に準拠したシステムに変更となります。これに伴い、住民票の写し等の様式や記載内容が変更されます。

1.「住民票の写し」の様式変更

(1)世帯連記式

  • 1枚に4人までの世帯員が記載される「世帯連記式」の様式で発行します。
  • 世帯員1人の場合でも世帯連記式での発行が可能です。
  • 各項目(住所、氏名、世帯主、続柄、本籍、筆頭者など)は最新の情報のみ記載され、変更履歴は記載されません。
  • 住所履歴は原則、現住所および転入前住所(瀬戸内町に転入前の町外の住所)が記載されます。
  • 瀬戸内町内で住所異動をされた方は、「異動前住所」(直近の町内の従前住所)を記載することができます。記載が必要な場合はお申し出ください。

(注)申請の際、特段の申出がない場合は「世帯連記式」で発行します。

(2)個人票

  • 1枚につき1人のみが記載される個人単位の様式です。
  • 住所などの履歴が必要な場合は、「個人票」で発行します。
  • 標準化後の変更履歴を記載することができます。

(3)住民票の除票の写し

瀬戸内町から転出された方や死亡された方の住民票の除票の写しは個人票の様式で作成します。

2.住民票記載事項証明書の様式変更

  • 住民票の写しと同様に「世帯連記式」と「個人票」の2種類になります。
  • 特段の申出がない場合は、「世帯連記式」で発行します。
  • 住民票記載事項証明書には、住所、氏名、生年月日、性別のほか、希望により続柄、本籍地などを記載することができますので、請求時に必要な項目をお申し出ください。

4.印鑑登録証明書の様式変更

A4サイズ「横」からA4サイズ「縦」の様式に変わります。

5.コンビニ交付の様式変更

コンビニ交付における住民票の写し、印鑑登録証明書の様式は、令和8年1月8日から変更となります。

(注)コンビニ交付では、「個人票」の発行はできません。(世帯連記式のみになります。)

お問い合わせ

瀬戸内町町民生活課戸籍住民係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1060

ファックス:0997-72-1120

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