ホーム > 暮らし・コミュニティ > 戸籍・住民の手続き > 〈令和8年1月5日から〉住民票の写し等の様式が変更となります
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更新日:2026年1月13日
瀬戸内町の住民記録システムが国の定めた標準仕様に準拠したシステムに変更となります。これに伴い、住民票の写し等の様式や記載内容が変更されます。
(注)申請の際、特段の申出がない場合は「世帯連記式」で発行します。
瀬戸内町から転出された方や死亡された方の住民票の除票の写しは個人票の様式で作成します。
A4サイズ「横」からA4サイズ「縦」の様式に変わります。
コンビニ交付における住民票の写し、印鑑登録証明書の様式は、令和8年1月8日から変更となります。
(注)コンビニ交付では、「個人票」の発行はできません。(世帯連記式のみになります。)
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