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更新日:2021年6月16日

世帯主変更

手続きのできる方

本人及び本人と同一世帯の方(代理人の場合は委任状が必要)

必要なもの

  • 届出人の印鑑
  • 本人(使者及び代理人含む)確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)

届出期間

変更があった日から14日以内

その他

郵送での届出はできません。
世帯主変更とは・・・世帯の世帯主を変更
世帯分離とは・・・・・住所はそのままで、1つの世帯を2つに分ける手続き
世帯合併とは・・・・・住所はそのままで、2つある世帯を1つにまとめる手続き

お問い合わせ

瀬戸内町町民生活課戸籍住民係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1060

ファックス:0997-72-1120

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