ホーム > 暮らし・コミュニティ > 戸籍・住民の手続き > 世帯主変更
ここから本文です。
更新日:2026年7月8日
本人及び本人と同一世帯の方(代理人の場合は委任状が必要)
本人(使者および代理人含む)確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)
変更があった日から14日以内
郵送での届出はできません。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright © 鹿児島県大島郡 瀬戸内町. All Rights Reserved.