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更新日:2026年7月8日

世帯主変更

手続きのできる方

本人及び本人と同一世帯の方(代理人の場合は委任状が必要)

必要なもの

本人(使者および代理人含む)確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)

届出期間

変更があった日から14日以内

その他

郵送での届出はできません。

  • 世帯主変更:世帯の世帯主を変更
  • 世帯分離:住所はそのままで、1つの世帯を2つに分ける手続き
  • 世帯合併:住所はそのままで、2つある世帯を1つにまとめる手続き

お問い合わせ

瀬戸内町町民税務課戸籍住民係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1060

ファックス:0997-72-1120

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