印鑑登録
印鑑登録ができる方
瀬戸内町に住民登録をしている方で、成年被後見人にあたらず、満15歳以上であること。
登録印について
登録できる印鑑は1人につき1個までです。
また、次のような印鑑は登録できません。
- 氏名(又は通称名)以外の文字がはいっているもの
- プラスチックやゴムなど変形しやすいもの
- 既に同一世帯の方が登録しているもの
- 25mm×25mmの正方形より大きいもの又は8mm×8mmの正方形より小さいもの
- 職業、資格、その他氏名又は通称以外の事項を表しているもの
- 印影を鮮明に表しにくいもの
登録手続きのできる方
本人及び代理人(代理人の場合は本人からの照会書が必要)
手続き方法
本人による申請の場合
必要なもの
- 登録する印鑑
- 官公署が発行する顔写真つきの身分証明書
身分証明書の注意事項
- 有効期限があるものは、期限が切れていないこと
- 氏名を変更している場合は、変更の確認ができること
身分証明書の例
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- マイナンバーカード
- パスポート(日本国旅券)
- 在留カード(特別永住者証明書)
- 住民基本台帳カード(写真付に限る)
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 海技免状
- 電気工事士免状
- 無線従事者免許証
- 宅地建物取引士証
- 船員手帳
- 高齢者無料乗車・乗船資格者証など
身分証明書をお持ちでない場合
本人確認できる身分証明書をお持ちでない方は、印鑑登録証明書を所有している方に保証人となっていただき、保証書に印鑑登録されている実印の押印及び必要事項を書いていただくことで、印鑑登録をすることができます。ただし、申請者本人が窓口に来ていただける方に限ります。
代理人による申請の場合
必要なもの
- 登録する印鑑
- 本人からの照会書
- 代理人の認印
申請の流れ
- 上記の必要なものを持参し、印鑑登録申請書を提出してください。
- 申請受付後、印鑑登録されるご本人の住民登録住所あてに照会文書を発送します(転送はできません)。
- 照会文書が到着後、必要事項をご記入の上、登録する印鑑を押印してください。
- 登録する印鑑および照会書を持参いただきますと、印鑑登録を行い証明書発行が可能となります。