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更新日:2024年2月27日

戸籍の証明書の請求が便利になります

令和6年3月1日から本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村窓口で戸籍の請求ができます。詳しくは以下の資料をご覧ください。

ここが便利に!

  • 【どこでも】本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口に請求できます!

  • 【まとめて】ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口にまとめて請求できます!

結婚・相続などの行政手続や各種申請手続での負担が軽減

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
戸籍の新サービスを相続手続にもご利用ください。

広域交付制度のポイント

  • 戸籍証明書等を請求できる方が、市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります(郵送や代理人による請求はできません。)。
  • 窓口にお越しになった方の顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)の提示が必要です。
  • コンピュータ化されていない戸籍証明書は請求できません。

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お問い合わせ

瀬戸内町町民生活課戸籍住民係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1060

ファックス:0997-72-1120

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