ホーム > 暮らし・コミュニティ > 戸籍・住民の手続き > 戸籍に振り仮名(フリガナ)が記載されます

ここから本文です。

更新日:2025年7月17日

戸籍に振り仮名(フリガナ)が記載されます

戸籍においては、氏名の振り仮名(フリガナ)は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにその振り仮名(フリガナ)が記載されることとなりました。(改正法の施行日は、令和7年5月26日です。)

戸籍に振り仮名(フリガナ)を記載するまでの流れ

1.戸籍に記載する予定の振り仮名(フリガナ)の通知

  • 令和7年5月26日を基準日とし、準備が整い次第に本籍地の市区町村長から戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(圧着ハガキ)が郵送されます。
  • なお、通知が届きましたら、振り仮名(フリガナ)が正しいかご確認ください。

2.氏名の振り仮名(フリガナ)の届出

  • 通知された振り仮名が正しい場合には、届出は不要です。
  • なお、届出がなされなかった場合には、令和8年5月26日以降に通知された振り仮名(フリガナ)がそのまま記載されます。

届出方法

  • 氏名の振り仮名(フリガナ)の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
  • その他、市区町村の窓口においても、他の戸籍に関する届書同様、届出も可能です。

届書様式および記入例

様式名 pdfファイル
氏の振り仮名の届 PDF:1,494KB 記入例(PDF:2,680KB)
名の振り仮名の届 PDF:870KB 記入例(PDF:2,341KB)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

瀬戸内町町民生活課戸籍住民係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1060

ファックス:0997-72-1120

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?