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更新日:2025年7月1日

後期高齢者医療保険料

平成20年4月から、「老人保健制度」が廃止され、高齢者のための新たな「後期高齢者医療制度」がスタートしました。

これに伴い、被保険者となる75歳(一定の障害のある方は65歳)以上の方については、国民健康保険や健康保険などの被用者保険から脱退し、後期高齢者医療制度に加入することになりました。
これにより、被保険者お一人おひとりが保険料を納入することになりました。

また、診療を受けられる際は、各市町村が交付する保険証を医療機関に提示することとなります。
詳しくは、運営主体である鹿児島県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

個人ごとの保険料の計算方法(令和7年度)

保険料(年額)

均等割額

(被保険者全員が均等に負担)

所得割額

(所得に応じて負担)

均等割額と所得割額の合計(限度額80万円)

59,900円

※世帯の所得に応じて軽減措置があります。

(総所得金額等-基礎控除額43万円)×11.72%

※前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合は基礎控除額が異なります。

所得の低い方の軽減措置(令和7年度)

世帯の所得状況に応じて均等割額が軽減されます。

軽減割合 同一世帯内の被保険者および世帯主の軽減対象所得金額(※1)の合計額 軽減後保険料
7割軽減 43万円(※2)以下 17,900円
5割軽減 43万円(※2)+30.5万円×(被保険者数)以下 29,900円
2割軽減 43万円(※2)+56万円×(被保険者数)以下 47,900円
  • ※1…軽減対象所得金額は、総所得金額等から公的年金に係る所得金額について15万円を上限に控除した額となります。
  • ※2…同一世帯内の被保険者および世帯主で、給与所得者等を有する方が2人以上いる場合は、【43万円+10万円×(給与所得者等の人数-1)】が適用されます。また、給与所得者等とは、給与所得または公的年金所得、もしくはその両方の所得がある方のことです。

被扶養者であった方の軽減措置

被保険者の資格を得た日の前日に被用者保険(協会けんぽ、健保組合、船員保険、共済組合など)の被扶養者であった方は、所得割額の負担はありません。また、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減されます。

  • 国民健康保険、国民健康保険組合は対象となりません。
  • 上表で、所得の低い方の軽減措置に該当する方は、軽減割合の大きい方が優先となります。

保険料の減免

災害などにより重大な損害を受けたときや、その他特別な事情により生活が著しく困窮し、保険料・一部負担金を納めることが困難な方については、申請により保険料・一部負担金が減免される場合があります。詳しくは、担当窓口にご相談ください。

保険料の納め方

保険料の納付方法は、原則として年金からお支払いいただくこととなります(特別徴収)。新たに加入した方や転入転出等があった方は、一時的に普通徴収となります。

年金から天引きされる場合(特別徴収)

対象となる方

  • 年金額が年額18万円以上かつ同一の月に徴収される介護保険料との合計額が対象となる年金額の2分の1を超えない方
  • 介護保険料が年金から天引きされていない方は普通徴収となります。

納め方

年金支給の際に、年金から保険料が天引きされます。

仮徴収 本徴収
4月(1期) 6月(2期) 8月(3期) 10月(4期) 12月(5期) 2月(6期)
前年の所得が確定するまでは仮算定された保険料が天引きされます(原則、2月に天引きされた額と同じ額が天引きされます)。 前年の所得が確定した後は、年間保険料額から仮徴収分を引いた額が3期に分けて天引きされます。過払いになっていた場合は還付されます。
  • 申出により口座振替に変更することができます。ご希望の方は、担当窓口にお問合わせください。

次のいずれかに当てはまる方は、納付書や口座振替により個別にお支払いただくことになります(普通徴収)。

納付書・口座振替で納める場合(普通徴収)

対象となる方

  • 特別徴収の対象とならない方
  • 新たに加入した方や転入転出等があった方
  • 特別徴収から普通徴収(口座振替)へ徴収方法変更の申出をされた方

納め方

口座振替の登録をされた方は口座振替で、また、口座振替の登録がされていない方は納付書で、納期内に指定された金融機関にてお支払いください。なお、納付書払いから口座振替への変更もできますので、ご希望の方は担当窓口へお問合わせください。

  • 国民健康保険税等で口座振替を利用していた方も、後期高齢者医療では再度申し込みが必要です。

保険料を滞納したとき

特別な理由がなく保険料を滞納した場合、療養の給付等が受けられなくなります。滞納が1年以上続き、悪質な場合は、資格確認書等を返していただき、代わりに「資格確認書(特別療養)」が交付されることもあります。「資格確認書(特別療養)」で病院受診する場合は、医療費をいったん全額自己負担していただくことになります。特別な理由により納付が困難な場合は、滞納のままにせず、お早めに担当窓口までご相談ください。

  • 「資格確認書(特別療養)」が交付された方でマイナ保険証で病院受診する場合も同様の取扱いとなります。

後期高齢者医療保険料率が変わります

被保険者の皆様が安心して医療を受けられるように、令和6・7年度の保険料率を改定します。

後期高齢者医療では、被保険者の皆様の医療費の動向などを踏まえ、2年ごとに保険料率の見直しをすることになっています。
被保険者一人当たり医療費は、年々増加しており、高齢化の進展とともに今後も増えることが見込まれています。
保険料は、被保険者の皆様が安心して医療機関を受診するために必要なものです。
ご理解のほどよろしくお願いします。

後期高齢者医療保険料率の改定内容

後期高齢者医療保険料率の改定内容

  • ※1…令和6年度のみ、令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない者。
  • ※2…令和6年度のみ、昭和24年3月31日以前に生まれた者、令和7年3月31日までに障害認定により被保険者となった者。
  • 後期高齢者医療保険料率が変わります(PDF:38KB)

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お問い合わせ

瀬戸内町税務課課税係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1116

ファックス:0997-72-1120

鹿児島県後期高齢者医療広域連合事務局業務課資格・保険料班
電話番号:099-206-1329

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