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更新日:2025年7月1日
平成20年4月から、「老人保健制度」が廃止され、高齢者のための新たな「後期高齢者医療制度」がスタートしました。
これに伴い、被保険者となる75歳(一定の障害のある方は65歳)以上の方については、国民健康保険や健康保険などの被用者保険から脱退し、後期高齢者医療制度に加入することになりました。
これにより、被保険者お一人おひとりが保険料を納入することになりました。
また、診療を受けられる際は、各市町村が交付する保険証を医療機関に提示することとなります。
詳しくは、運営主体である鹿児島県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
保険料(年額) | = |
均等割額 (被保険者全員が均等に負担) |
+ |
所得割額 (所得に応じて負担) |
---|---|---|---|---|
均等割額と所得割額の合計(限度額80万円) |
59,900円 ※世帯の所得に応じて軽減措置があります。 |
(総所得金額等-基礎控除額43万円)×11.72% ※前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合は基礎控除額が異なります。 |
世帯の所得状況に応じて均等割額が軽減されます。
軽減割合 | 同一世帯内の被保険者および世帯主の軽減対象所得金額(※1)の合計額 | 軽減後保険料 |
---|---|---|
7割軽減 | 43万円(※2)以下 | 17,900円 |
5割軽減 | 43万円(※2)+30.5万円×(被保険者数)以下 | 29,900円 |
2割軽減 | 43万円(※2)+56万円×(被保険者数)以下 | 47,900円 |
被保険者の資格を得た日の前日に被用者保険(協会けんぽ、健保組合、船員保険、共済組合など)の被扶養者であった方は、所得割額の負担はありません。また、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減されます。
災害などにより重大な損害を受けたときや、その他特別な事情により生活が著しく困窮し、保険料・一部負担金を納めることが困難な方については、申請により保険料・一部負担金が減免される場合があります。詳しくは、担当窓口にご相談ください。
保険料の納付方法は、原則として年金からお支払いいただくこととなります(特別徴収)。新たに加入した方や転入転出等があった方は、一時的に普通徴収となります。
年金支給の際に、年金から保険料が天引きされます。
仮徴収 | 本徴収 | ||||
---|---|---|---|---|---|
4月(1期) | 6月(2期) | 8月(3期) | 10月(4期) | 12月(5期) | 2月(6期) |
前年の所得が確定するまでは仮算定された保険料が天引きされます(原則、2月に天引きされた額と同じ額が天引きされます)。 | 前年の所得が確定した後は、年間保険料額から仮徴収分を引いた額が3期に分けて天引きされます。過払いになっていた場合は還付されます。 |
次のいずれかに当てはまる方は、納付書や口座振替により個別にお支払いただくことになります(普通徴収)。
口座振替の登録をされた方は口座振替で、また、口座振替の登録がされていない方は納付書で、納期内に指定された金融機関にてお支払いください。なお、納付書払いから口座振替への変更もできますので、ご希望の方は担当窓口へお問合わせください。
特別な理由がなく保険料を滞納した場合、療養の給付等が受けられなくなります。滞納が1年以上続き、悪質な場合は、資格確認書等を返していただき、代わりに「資格確認書(特別療養)」が交付されることもあります。「資格確認書(特別療養)」で病院受診する場合は、医療費をいったん全額自己負担していただくことになります。特別な理由により納付が困難な場合は、滞納のままにせず、お早めに担当窓口までご相談ください。
被保険者の皆様が安心して医療を受けられるように、令和6・7年度の保険料率を改定します。
後期高齢者医療では、被保険者の皆様の医療費の動向などを踏まえ、2年ごとに保険料率の見直しをすることになっています。
被保険者一人当たり医療費は、年々増加しており、高齢化の進展とともに今後も増えることが見込まれています。
保険料は、被保険者の皆様が安心して医療機関を受診するために必要なものです。
ご理解のほどよろしくお願いします。
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お問い合わせ
鹿児島県後期高齢者医療広域連合事務局業務課資格・保険料班
電話番号:099-206-1329
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