ホーム > 暮らし・コミュニティ > 税金 > 令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について
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更新日:2025年8月26日
国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」の一時的な措置として、令和6年度に定額減税(納税義務者および扶養親族等1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度の個人住民税所得割から1万円)が行われました。
その際、定額減税対象者のうち、その時点で入手可能な令和5年分所得等を基に推計で算定した令和6年分推計所得税額と令和6年度個人住民税所得割額等を用いて、定額減税可能額が税額を上回り減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を定額減税補足給付金(当初調整給付)(以下、「当初調整給付」といいます。)として令和6年9月以降に支給しました。
令和7年度に実施する定額減税補足給付(不足額給付)(以下、「不足額給付」といいます。)では、当初調整給付の支給額に不足が生じた場合などに、追加で不足分の給付を行います。
令和7年度個人住民税課税自治体(令和7年1月1日の住民票所在地)が瀬戸内町であって、以下の「不足額給付1」または「不足額給付2」のいずれかに該当する方が対象となります。(ただし、本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。)
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基に算定した令和6年度推計所得税額を用いて算定したことなどにより令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と当初調整給付金額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給します。
個別に書類の提示(申請)により、以下の給付要件を全て満たしている者に対して、1人あたり原則4万円(定額)を支給します。
(注1)低所得世帯向け給付とは以下のいずれかを指します。
納税者である個人事業主の個人商店を手伝う事業従事者(税法上、配偶者控除や扶養控除の対象とならない)であり、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税や住民税が課されない)が、世帯内に課税者がいるため、低所得者向けの給付金の対象ともならない場合。
令和7年度個人住民税が課税されている自治体(令和7年1月1日にお住まいの自治体)が本給付金の対象判定及び支給を行いますので、令和7年1月1日時点でのお住まいの自治体にお問合わせください。
通知に記載された日付に振り込み予定です。
振込通知書等は送付しておりませんので通帳記帳等の方法で、振込状況をご確認ください。
振込依頼人名は「ジュウテンシエンキュウフキン」となります。
給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いすることや、現金の振り込みを求める事は、絶対にありませんのでご注意ください。
自宅や職場などに、公的機関の職員などをかたる不審な電話があった場合や郵便が届いた場合は、町役場や最寄りの警察署にご連絡ください。
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