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更新日:2022年9月2日
軽自動車税は、賦課期日となる4月1日時点で瀬戸内町内に定置場として登録のある軽自動車等(原動機付自動車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車)の所有者に課税されます。
4月2日以降の廃車や名義変更の手続きをされた場合でも、4月1日時点で登録がある車両に対して1年分の税金が課税されますので各種手続きはお早目の対応をお願いします。
※納期限:5月末
1. 平成27年3月31日までに新車登録をした車両で初度登録から13年経過していない車両
2. 平成27年4月1日以降に新車登録した車両
3. 新車登録から13年を経過した車両
排出ガス性能及び燃費性能のすぐれた車両について、新規登録の翌年度分の軽自動車税を軽減します。
※平成29年4月1日~令和3年3月31日の新規登録車両の要件
(注)ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限る。
取得期間:令和3年4月1日~令和5年3月31日
軽課年度:取得の翌年度分のみ
(注1) 天然ガス自動車に適用する排ガス要件:H30規制適合又はH21規制からNO×10%低減達成に
限る。
(注2) ガソリン車に適用する排ガス規制:平成30年排出ガス基準50%低減達成又は平成17年
排出ガス基準75%低減達成(★★★★)に限る。
グリーン化特例適用時の税額表
原動機付自転車(50cc・90cc・125cc)・小型特殊自動車・ミニカーの登録・廃車の手続きは瀬戸内町役場税務課になります。手続きに必要なものを持参し窓口での手続きをお願いします。
ナンバープレートを紛失等で所有していない場合、車両の確認が取れた場合は廃車の手続きを行うことができます。所有者の印鑑と身分証明(マイナンバーカード、運転免許証等)を準備して税務課での手続きをお願いします。
すでに軽自動車・二輪車を所有しておらず廃車手続きをしていない場合は、下記の手続き機関で速やかに手続きお願いします。
※手続きをしない限り課税され続けます。3月末に近づくほど混み合いますので、お早めの手続きをお願いします。
(注1)ナンバープレート、車検証がない場合でも手続き先で車両番号未処分理由書を記入することで廃車手続きを行うことができます。(検査証の住所氏名が一致したときに限る。)
(注2)車検証がない場合でも手続き先で理由書(要使用者印)を記入することで廃車手続きを行うことができます。ナンバープレートがない場合は警察に届出のうえ、車検切れまたは盗難による情報設定がある場合に限り廃車手続きを行うことができます。(車検が切れていない場合でも現車がある場合は車台番号の拓本を添付することにより廃車手続きを行うことができます。詳しくはお電話にてお問合せください。)
(注3)ナンバープレート、車検証がない場合でも手続き先で理由書(要使用者印)を記入することで廃車手続きを行うことができます。
※軽自動車税は4月1日付で課税されますので4月2日以降に廃車手続きした場合でも、その年度分まで課税されますのでご注意ください。
身体等に障害がある場合には、軽自動車税の減免が適用されますので、納付期限までに必要な書類を準備し申請を行ってください。
納付期限までに申請がない場合は、当該年度の減免は受け付けることができないためお早目の対応が必要になります。
※年度毎に申請が必要になりますのでご留意ください。
軽自動車検査協会鹿児島事務所
奄美分室 ℡050-3816-1762
奄美自動車検査登録事務所
℡050-5540-2090
瀬戸内町役場税務課
℡0997-72-1116
℡0997-72-1117
お問い合わせ
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