ホーム > 暮らし・コミュニティ > 税金 > 現況届(児童扶養手当)・所得状況届(特別児童扶養手当)の提出について
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更新日:2025年8月1日
児童扶養手当・特別児童扶養手当受給者の皆様へ
毎年8月は、現況届(児童扶養手当)・所得状況届(特別児童扶養手当)の提出が必要です。届出のないときは、支給が遅れる場合がありますので、8月中の提出をお願いします。
ひとり親、及び父又は母が身体などに重度の障害がある児童の母又は父、あるいは父母にかわってその児童を養育している方に対して支給される手当です。
※「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日までをいいます。また、心身におおむね中度以上の障害がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
20歳未満で、身体または精神に重度又は中度以上の障害のある児童を監護している父又は母、あるいは父母にかわってその児童を養育している方に対して支給される手当です。(ただし、児童が、児童福祉施設等に入所している方は該当しません。)
ひとり親家庭の父又は母及び児童と父母のない児童を対象に医科・歯科・眼科・調剤薬局等にて支払った保険診療分の医療費を助成する制度です。
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