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更新日:2025年4月16日
ひとり親、及び父又は母が身体などに重度の障害がある児童の母又は父、あるいは母又は父にかわってその児童を養育している方に対して支給される手当です。
区分 | 児童一人の手当月額 | 児童二人目以降の加算額 |
---|---|---|
全部支給 | 46,690円 | 11,030円 |
一部支給 | 46,680円~11,010円 |
11,020円~5,520円 |
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