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更新日:2025年4月16日
20歳未満で、身体または精神に重度又は中度以上の障がいがある児童を監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に対して支給される手当です。
区分 | 手当の額(児童一人あたりの月額) |
---|---|
1級 | 56,800円 |
2級 | 37,830円 |
添付書類として「請求者と児童の戸籍謄本」「身体障害者手帳や療育手帳」「診断書」等が必要です。
なお、所得制限がありますので詳細については、お問合わせください。
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