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更新日:2025年4月16日

特別児童扶養手当

20歳未満で、身体または精神に重度又は中度以上の障がいがある児童を監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に対して支給される手当です。

  • 児童が、児童福祉施設等に入所している方は該当しません。

手当支給額(令和7年4月~)

区分 手当の額(児童一人あたりの月額)
1級 56,800円
2級 37,830円

請求手続き

添付書類として「請求者と児童の戸籍謄本」「身体障害者手帳や療育手帳」「診断書」等が必要です。
なお、所得制限がありますので詳細については、お問合わせください。

お問い合わせ

瀬戸内町町民生活課児童母子係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1060

ファックス:0997-72-1120

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