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更新日:2023年6月2日

軽自動車税

軽自動車税は、賦課期日となる4月1日時点で瀬戸内町内に定置場として登録のある軽自動車等(原動機付自動車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車)の所有者に課税されます。
4月2日以降の廃車や名義変更の手続きをされた場合でも、4月1日時点で登録がある車両に対して1年分の税金が課税されますので各種手続きはお早めの対応をお願いします。
※納期限:5月末

税額

原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車・二輪小型自動車

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軽三輪車・軽四輪車

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  1. 平成27年3月31日までに新車登録をした車両で初度登録から13年経過していない車両
  2. 平成27年4月1日以降に新車登録した車両
  3. 新車登録から13年を経過した車両

軽課税率(グリーン化特例が適用された車両の税率)

令和3年4月1日から令和8年3月31日(ガソリン車・ハイブリッド車の基準2については令和7年3月31日)までの期間に最初の新規検査を受けた車両で、下記の環境性能を有する車両に該当する場合、検査を受けた日の属する年度の翌年度のみ、次の軽課税率が適用されます。

軽課税率

※1:天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス規制に適合するもの、または平成21年排出ガス規制に適合し、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物を低減する車両に限ります。

※2:平成30年排出ガス規制に適合し、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等を低減する車両、または平成17年排出ガス規制に適合し、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等を低減する車両で、令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車の車両に限ります。

※3:平成30年排出ガス規制に適合し、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等を低減する車両、または平成17年排出ガス規制に適合し、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等を低減する車両で、令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車の車両に限ります。

軽自動車税(環境性能割)

自動車取得税の廃止に伴い令和元年10月1日から導入された、三輪以上の軽自動車の取得に対して、市町村により課税される税です。
ただし、当分の間、都道府県が賦課徴収等を行います。税率は、環境性能(燃費性能等)に応じて決定されます。

1.軽自動車税(環境性能割)を納める方(納税義務者)

三輪以上の軽自動車の取得者です。軽自動車を取得したときに、自動車の主たる定置場所在の都道府県に納税することとなります。

2.税率

通常の取得価額に、下記の税率をかけます。通常の取得価額が50万円以下の場合は、課税されません。

区分 税率

燃費基準値の達成度に応じて決定

営業用 非課税、0.5%、1%、2%
自家用 非課税、1%、2%

※環境性能割については、新車・中古車問わず対象です。

軽自動車等の登録・廃車手続き

原動機付自転車・小型特殊自動車・ミニカーの登録・廃車

原動機付自転車(50cc・90cc・125cc)・小型特殊自動車・ミニカーの登録・廃車の手続きは瀬戸内町役場税務課になります。手続きに必要なものを持参し窓口での手続きをお願いします。

申告事由 申告に必要なもの
登録 申請書(税務課にあります。)
廃車 申請書(税務課にあります。)
ナンバープレート
申告者の印鑑

ナンバープレートを紛失等で所有していない場合、車両の確認が取れた場合は廃車の手続きを行うことができます。所有者の印鑑と身分証明(マイナンバーカード、運転免許証等)を準備して税務課での手続きをお願いします。

軽自動車・二輪車の廃車について

すでに軽自動車・二輪車を所有しておらず廃車手続きをしていない場合は、下記の手続き機関で速やかに手続きをお願いします。

※手続きをしない限り課税され続けます。3月末に近づくほど混み合いますので、お早めの手続きをお願いします。

  手続き機関 必要なもの 手数料 備考
軽自動車 軽自動車検査協会
  • 使用者と所有者の印鑑
  • ナンバープレート2枚
  • 車検証
  • 1台350円
  • 用紙代100円

使用者と所有者が違う場合注意(注1)

自動二輪
251cc以上

奄美自動車検査登録事務所

  • 使用者の印鑑
  • ナンバープレート
  • 車検証
  • 代理の場合委任状
  • 1台350円
  • 用紙代100円

(注2)

軽二輪
126~250cc

同上
  • 使用者と所有者の印鑑
  • ナンバープレート
  • 軽自動車届出済証
  • 一時使用中止540円
  • 減失・解体240円
(注3)

(注1)ナンバープレート、車検証がない場合でも手続き先で車両番号未処分理由書を記入することで廃車手続きを行うことができます。(検査証の住所氏名が一致したときに限る。)

(注2)車検証がない場合でも手続き先で理由書(要使用者印)を記入することで廃車手続きを行うことができます。ナンバープレートがない場合は警察に届出のうえ、車検切れまたは盗難による情報設定がある場合に限り廃車手続きを行うことができます。(車検が切れていない場合でも現車がある場合は車台番号の拓本を添付することにより廃車手続きを行うことができます。詳しくはお電話にてお問合わせください。)

(注3)ナンバープレート、車検証がない場合でも手続き先で理由書(要使用者印)を記入することで廃車手続きを行うことができます。

※軽自動車税は4月1日付で課税されますので4月2日以降に廃車手続きした場合でも、その年度分まで課税されますのでご注意ください。

軽自動車税の減免

身体等に障害がある場合には、軽自動車税の減免が適用されますので、納付期限までに必要な書類を準備し申請を行ってください。

納付期限までに申請がない場合は、当該年度の減免は受け付けることができないためお早めの対応が必要になります。

※年度毎に申請が必要になりますのでご留意ください。

提出書類及び添付書類

  • 申請書
  • 運転をされる方の運転免許証
  • 自動車検査証
  • 障害者手帳
  • 印鑑
  • 軽自動車税納付書

お問合わせ先

軽自動車に関する問合わせ

軽自動車検査協会鹿児島事務所奄美分室
電話番号:050-3816-1762

自動二輪、軽二輪に関する問合わせ

奄美自動車検査登録事務所
電話番号:050-5540-2090

納税に関する問合わせ

瀬戸内町役場税務課
電話番号:0997-72-1116・0997-72-1117

お問い合わせ

瀬戸内町税務課課税係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1116

ファックス:0997-72-1120

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