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更新日:2024年12月27日
軽自動車税は、賦課期日となる4月1日時点で瀬戸内町内に定置場として登録のある軽自動車等(原動機付自動車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車)の所有者に課税されます。
4月2日以降の廃車や名義変更の手続きをされた場合でも、4月1日時点で登録がある車両に対して1年分の税金が課税されますので各種手続きはお早めの対応をお願いします。


令和3年4月1日から令和8年3月31日(ガソリン車・ハイブリッド車の基準2については令和7年3月31日)までの期間に最初の新規検査を受けた車両で、下記の環境性能を有する車両に該当する場合、検査を受けた日の属する年度の翌年度のみ、次の軽課税率が適用されます。

自動車取得税の廃止に伴い令和元年10月1日から導入された、三輪以上の軽自動車の取得に対して、市町村により課税される税です。
ただし、当分の間、都道府県が賦課徴収等を行います。税率は、環境性能(燃費性能等)に応じて決定されます。
三輪以上の軽自動車の取得者です。軽自動車を取得したときに、自動車の主たる定置場所在の都道府県に納税することとなります。
通常の取得価額に、下記の税率をかけます。通常の取得価額が50万円以下の場合は、課税されません。
| 区分 | 税率 | |
|---|---|---|
|
燃費基準値の達成度に応じて決定 |
営業用 | 非課税、0.5%、1%、2% |
| 自家用 | 非課税、1%、2% | |
原動機付自転車(50cc・90cc・125cc)・小型特殊自動車・ミニカーの登録・廃車の手続きは瀬戸内町役場税務課になります。手続きに必要なものを持参し窓口での手続きをお願いします。
| 申告事由 | 申告に必要なもの |
|---|---|
| 登録 | 申請書(税務課にあります。) |
| 廃車 | 申請書(税務課にあります。) |
| ナンバープレート | |
| 申告者の印鑑 |
ナンバープレートを紛失等で所有していない場合、車両の確認が取れた場合は廃車の手続きを行うことができます。所有者の印鑑と身分証明(マイナンバーカード、運転免許証等)を準備して税務課での手続きをお願いします。
すでに軽自動車・二輪車を所有しておらず廃車手続きをしていない場合は、下記の手続き機関で速やかに手続きをお願いします。
| 手続き機関 | 必要なもの | 手数料 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 軽自動車検査協会 |
|
|
使用者と所有者が違う場合注意(注1) |
|
自動二輪 |
奄美自動車検査登録事務所 |
|
|
(注2) |
|
軽二輪 |
同上 |
|
|
(注3) |
(注1)ナンバープレート、車検証がない場合でも手続き先で車両番号未処分理由書を記入することで廃車手続きを行うことができます。(検査証の住所氏名が一致したときに限る。)
(注2)車検証がない場合でも手続き先で理由書(要使用者印)を記入することで廃車手続きを行うことができます。ナンバープレートがない場合は警察に届出のうえ、車検切れまたは盗難による情報設定がある場合に限り廃車手続きを行うことができます。(車検が切れていない場合でも現車がある場合は車台番号の拓本を添付することにより廃車手続きを行うことができます。詳しくはお電話にてお問合わせください。)
(注3)ナンバープレート、車検証がない場合でも手続き先で理由書(要使用者印)を記入することで廃車手続きを行うことができます。
身体等に障害がある場合には、軽自動車税の減免が適用されますので、納付期限までに必要な書類を準備し申請を行ってください。
納付期限までに申請がない場合は、当該年度の減免は受け付けることができないためお早めの対応が必要になります。
| 内容 | お問合わせ先 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 軽自動車に関するお問合わせ | 軽自動車検査協会鹿児島事務所奄美分室 | 050-3816-1762 |
| 自動二輪、軽二輪に関するお問合わせ | 奄美自動車検査登録事務所 | 050-5540-2090 |
| 納税に関するお問合わせ | 下記お問合わせ先 | |
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