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更新日:2024年3月22日

後期高齢者医療保険料

平成20年4月から、「老人保健制度」が廃止され、高齢者のための新たな「後期高齢者医療制度」がスタートしました。

これに伴い、被保険者となる75歳(一定の障害のある方は65歳)以上の方については、国民健康保険や健康保険などの被用者保険から脱退し、後期高齢者医療制度に加入することになりました。
これにより、被保険者お一人おひとりが保険料を納入することになりました。

また、診療を受けられる際は、各市町村が交付する保険証を医療機関に提示することとなります。
詳しくは、運営主体である鹿児島県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

後期高齢者医療保険料率が変わります

被保険者の皆様が安心して医療を受けられるように、令和6・7年度の保険料率を改定します。

後期高齢者医療では、被保険者の皆様の医療費の動向などを踏まえ、2年ごとに保険料率の見直しをすることになっています。
被保険者一人当たり医療費は、年々増加しており、高齢化の進展とともに今後も増えることが見込まれています。
保険料は、被保険者の皆様が安心して医療機関を受診するために必要なものです。
ご理解のほどよろしくお願いします。

後期高齢者医療保険料率の改定内容

後期高齢者医療保険料率の改定内容

※1…令和6年度のみ、令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない者。
※2…令和6年度のみ、昭和24年3月31日以前に生まれた者、令和7年3月31日までに障害認定により被保険者となった者。

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お問い合わせ

瀬戸内町税務課課税係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1116

ファックス:0997-72-1120

鹿児島県後期高齢者医療広域連合業務課資格・保険料班
電話番号:099-206-1329

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