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更新日:2023年12月6日

町税の滞納処分を強化します

税の公平性と自主納付

多くの納税者の皆様には、納期限内に町税等を納付いただいています。税金の納付はご自身が自主的に納めることが前提となっています。しかし、ごく一部ではありますが、納期限を過ぎても納付されない方もいます。

その方々には、督促状等の文書の送付や文書による催告等を行い、早急な納付をお願いしています。それでも納付や連絡がない場合には、納付されている納税者との公平性を保つため、法律にもとづき滞納処分(差押え等)を執行することになります。

税の滞納が続くと

税等の滞納が続きますと、法律にもとづき滞納している方の財産(銀行預金、給料、不動産、動産等)を差押えます。差押えた財産は換価(公売)し、町税等に充当することになります。

納税通知書発送から滞納処分への流れ

納税通知書発送から滞納処分への流れ

滞納処分の例

町ではさらなる滞納処分の強化を図るため、自動車等(普通自動車・軽自動車・オートバイ等)の差押え(タイヤロック・ミラーズロック)を行っています。

これは、滞納者が所有する自動車等の差押えを行い、徴収吏員が占有後すぐに搬出をせず、滞納者への保管命令の一環として行うものであり、運行、使用を制限することで、自主的な納税を促すことを目的としています。しかし、納税されない場合は自動車等を搬出し、公売(町で売却すること)を行います。

また、自動車等に取付けた公示書やタイヤロック・ミラーズロックについて破棄、損壊等をした場合は、刑法第96条(封印等破棄)、刑法第216条(器物破損等)により処罰されます。

ミラーズロック

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お問い合わせ

瀬戸内町税務課収納係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1117

ファックス:0997-72-1120

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