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更新日:2022年6月27日
消防法により、防火対象物(事業所や学校など、個人の住居以外の建物)の関係者は、消防設備等について定期的に点検を行い、その結果を消防長または消防署長に報告しなければなりません。(瀬戸内町内の建物については、瀬戸内消防分署に提出してください。)
①特定用途防火対象物(飲食店や宿泊施設など、不特定多数の者が出入りする建物)
→1年に1回
②非特定用途防火対象物(事務所や学校、工場など、特定の者が出入りする建物)
→3年に1回
消防設備士または消防設備点検資格者もしくは建物の関係者。ただし、下記①、②の建物は消防設備士または消防設備点検資格者が点検を行わなければなりませんのでご注意ください。
①延面積が1000㎡を超える特定用途防火対象物
②3階以上に特定用途があり、かつ階段が屋内に一か所のみの防火対象物
①、②に該当しない場合であっても、次で紹介するアプリにて点検できない消防設備については、ご自身で点検することが難しいため、消防設備士等への依頼を推奨します。
総務省消防庁が運用しているアプリです。小規模な宿泊施設、共同住宅、飲食店等に設置されることが多い、下記①~④の消防設備について、建物の関係者がご自身で点検と報告書の作成を行うことができるように支援することを目的として運用されています。
①消火器
②非常警報器具
③誘導標識(蓄光式のものおよび電荷エネルギーにより光を発するものを除く)
④特定小規模施設用自動火災報知設備(受信機又は発信機が設置されておらず、かつ自動試験機能を有するもの)
※アプリのダウンロードはこちらから
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