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更新日:2015年8月10日
親子関係がない者の間に、親子関係を創設するための届出です。
養子縁組する日
養子及び養親の本籍地以外に届ける場合は、戸籍謄本【各1通】
(瀬戸内町に本籍がある方については、戸籍謄本の添付は不要です。)
届書を持参する方の本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
当事者双方で届書を持参した場合は、双方の本人確認書類が必要です。なお、本人確認書類をお持ちでなくても届出できます。
家庭裁判所の許可及び配偶者の同意が必要となる場合があります。
証人は必ず2名必要です。
届出人の署名欄は届出人が自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、どなたでも構いません。
届出人・・・養子及び養親(養子が15歳未満の場合は法定代理人)
当事者のうちいずれか一方または当事者以外が届書を持参した場合等、当事者の本人確認ができなかったときは、当該者に対し、届出があったことを後日郵便でお知らせします。
法令上の要件審査のため、すぐに受理されない場合があります。
養子縁組により創設した親子関係を消滅させるための届出です。
養子離縁する日
裁判確定の日から10日以内(裁判離縁の場合)
養子及び養親の本籍地以外に届ける場合は、戸籍謄本【各1通】
(瀬戸内町に本籍がある方については、戸籍謄本の添付は不要です。)
裁判離縁の場合は、調停調書の謄本、和解調書の謄本、認諾調書の謄本または審判書若しくは判決書の謄本と確定証明書
協議離縁の場合は、届書を持参する方の本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
当事者双方で届書を持参した場合は、双方の本人確認書類が必要です。なお、本人確認書類をお持ちでなくても届出できます
家庭裁判所の許可が必要となる場合があります。
協議離縁または死亡した方との離縁の場合は、証人が必ず2名必要です。
届出人の署名欄は届出人が自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、どなたでも構いません。
届出人・・・協議離縁の場合:離縁する当事者双方(養子が15歳未満の場合は、離縁後の法定代理人)
死亡養親または死亡養子との離縁の場合:養子または養親(養子が15歳未満の場合は、法定代理人)
裁判離縁の場合:調停・審判の申立人または訴えの提起者。ただし、調停等の確定の日から10日以内に届出をしない場合は、相手方も届出することができます。
協議離縁であって、当事者のうちいずれか一方または当事者以外が届書を持参した場合等、当事者の本人確認ができなかったときは、当該者に対し、届出があったことを後日郵便でお知らせします。
離縁後に縁組中の氏を称する場合(縁組前の氏に戻らない場合)は、別途、「離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条の2の届)」が必要です。
家庭裁判所の審判により実の親子関係と同等の関係を創設するための届出です。
裁判所の審判が確定した日から10日以内
養子及び養親の本籍地以外に届ける場合は、戸籍謄本【各1通】
(瀬戸内町に本籍がある方については、戸籍謄本の添付は不要です。)
家庭裁判所の審判書の謄本及び確定証明書
家庭裁判所の審判が必要となります。
届出人の署名欄は届出人が自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、どなたでも構いません。
届出人・・・審判を請求した養父または養母
家庭裁判所の審判により、特別養子縁組にて創設した親子関係を消滅させるための届出です。
裁判所の審判が確定してから10日以内
家庭裁判所の審判書の謄本及び確定証明書
届出人の署名欄は届出人が自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、どなたでも構いません。
届出人・・・審判を請求した特別養子または実父母
離縁後に縁組中の氏を称する場合(縁組前の氏に戻らない場合)は、別途、「離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条の2の届)」が必要です。
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