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更新日:2025年9月24日
婚姻関係にない父母の間に生まれた子について、父が自己の子と認める届出です。
子の本籍地及び届出人の所在地(ただし胎児認知の場合は母の本籍地)
女性が元夫との離婚後300日以内に子を出産した場合、その子は原則として元夫の子と推定され、戸籍上も元夫の子として取り扱われていましたが、婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定されることとしました(令和6年4月1日から施行)。
戸籍に記載がない方が戸籍に記載されるための手続きについては、町民生活課にご相談いただくか、下記関連リンクをご覧ください。
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