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更新日:2018年9月19日
婚姻関係にない父母の間に生まれた子について、父が自己の子と認める届出です。
子の本籍地及び届出人の所在地(ただし胎児認知の場合は母の本籍地)
女性が元夫との離婚後300日以内に子を出産した場合、その子は原則として元夫の子と推定され、戸籍上も元夫の子として取り扱われます。そして、血縁上の父が他にいることや、元夫に子の存在を知られたくないなどの理由により出生届を提出しない場合は、子は戸籍に記載されません。
戸籍に記載がない方が戸籍に記載されるための手続きについては、町民生活課にご相談いただくか、下記の法務省ホームページをご覧ください。
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