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更新日:2018年9月19日

認知届

認知届とは

婚姻関係にない父母の間に生まれた子について、父が自己の子と認める届出です。

届出人

  • 父(胎児認知の場合も父)
  • 裁判認知の場合は申立人または訴えの提起者。(ただし、裁判が確定した日から10日以内に届出をしない場合は、その相手方も届出することができます。)

届出地

子の本籍地及び届出人の所在地(ただし胎児認知の場合は母の本籍地)

届出期間

  • 任意認知には、届出期間はありません
  • 胎児認知も届出期間はありません。(ただし胎児の出生前まで)
  • 裁判認知は、裁判確定の日から10日以内

届出の際のご注意

  • 成年の子を認知する場合は、本人の承諾が必要です。
  • 胎児を認知する場合は、母の承諾が必要です。また、届出先は母の本籍地となります。
  • 届出人の署名欄は届出人が自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、どなたでも構いません。
  • 任意認知であって、認知者(父)以外が届書を持参した場合や、本人確認ができなかった場合は、認知者(父)に対し、届出があったことを後日郵便でお知らせします。

その他

女性が元夫との離婚後300日以内に子を出産した場合、その子は原則として元夫の子と推定され、戸籍上も元夫の子として取り扱われます。そして、血縁上の父が他にいることや、元夫に子の存在を知られたくないなどの理由により出生届を提出しない場合は、子は戸籍に記載されません。
戸籍に記載がない方が戸籍に記載されるための手続きについては、町民生活課にご相談いただくか、下記の法務省ホームページをご覧ください。

お問い合わせ

瀬戸内町町民生活課戸籍住民係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1060

ファックス:0997-72-1120

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