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更新日:2022年3月14日

その他の届

失踪届

生死不明者について、家庭裁判所で失踪宣告された場合、及び失踪宣告が取り消された場合に提出する届出です。

届出期間

裁判所の審判が確定した日から10日以内

必要書類等

  • 失踪宣告または失踪宣告取消しの審判書の謄本
  • 確定証明書

届出の際のご注意

  • 裁判所の失踪宣告または失踪宣告取消しの審判が必要です。
  • 届出人の署名欄は届出人が自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、どなたでも構いません。
  • 届出人・・・失踪宣告または失踪宣告取消しの審判の申立てをした方

推定相続人廃除届・推定相続人廃除取消届

推定相続人の廃除又は廃除取消の裁判が確定した場合に行う届出です。

届出期間

審判確定の日から10日以内

必要書類等

  • 推定相続人廃除届又は推定相続人廃除取消届
  • 家庭裁判所の審判書の謄本及び確定証明書
  • 戸籍全部事項証明書(本籍地に届け出る場合は不要)

届出の際のご注意

  • 届出人の署名欄は届出人が自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、どなたでも構いません。
  • 推定相続人廃除届の届出人・・・審判の申立人または遺言執行者
  • 推定相続人廃除取消届の届出人・・・審判の申立人

姻族関係終了届

生存配偶者が姻族関係を終了させるための届出です。(死亡によって婚姻が解消しても姻族関係は終了しません。)

届出期間

姻族関係を終了する日

届出の際のご注意

  • 届出人の署名欄は届出人が自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、どなたでも構いません。
  • 届出人・・・生存配偶者(姻族関係を終了させようとする方)

就籍届

日本人でありながら戸籍に記載されていない方について、新たに戸籍に記載するための届出です。

届出期間

審判または判決の日から10日以内

必要書類等

  • 家庭裁判所の許可によるときは、就籍許可審判書の謄本
  • 確定判決によるときは、判決書の謄本及び確定証明書

届出の際のご注意

  • 届出人の署名欄は届出人が自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、どなたでも構いません。
  • 届出人・・・就籍をする方(15歳未満の場合は、未成年後見人または親権代行者)

不受理申出

自分の意思に基づかない届出(婚姻届、離婚届、認知届、養子縁組届、養子離縁届)がされるおそれがある場合、受理しないように申出するための届出です。

届出期間

不受理を申し出る日

届出の際のご注意

  • 不受理の申出には、有効期限はありません。
  • 不受理の申出が不要となった場合は、不受理取下書が必要です。
  • 不受理の申出は、原則として申出をする方本人が町民生活課戸籍住民係の窓口に出向き申出書を提出していただく必要があります。その際、免許証やパスポートなどの官公署発行の写真付き身分証明書で本人確認を行います。これらの書類がやむを得ず提示できない場合は、保険証・年金手帳などの書類を複数提示していただきます(複数提示できない場合、口頭により質問をさせていただきます)。
  • 申出人・・・不受理を申し出る方(対象となる届出の届出人のみ可能)

お問い合わせ

瀬戸内町町民生活課戸籍住民係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1060

ファックス:0997-72-1120

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