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更新日:2015年8月10日

親権・後見届

親権(管理権)届

未成年の子に対して、親権者の変更や指定等を行うための届出です。

届出の種類

  • 親権者指定届
  • 親権者変更届
  • 親権喪失取消届
  • 親権停止取消届
  • 親権辞任届
  • 親権回復届
  • 管理権喪失取消届
  • 管理権辞任届
  • 管理権回復届

届出期間

変更等をする日
調停成立または審判確定の日から10日以内(調停・審判の場合)

必要書類等

親権者の指定または変更(調停・審判の場合)

調停調書の謄本、または審判書謄本と確定証明書

親権、管理権の喪失取消

審判書謄本および確定証明書

親権、管理権の辞任または回復

許可の審判書の謄本

届出の際のご注意

  • ほとんどの場合に家庭裁判書の審判等が必要です。
  • 届出人の署名欄は届出人が自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、どなたでも構いません。
  • 届出人は、親権者指定(協議)届…父母双方
    親権者指定(調停・審判)、変更届…親権を行う父または母
    親権または管理権の喪失宣告取消届…審判を請求した方、またはその親族
    親権または管理権の辞任、回復届…辞任または回復しようとする方

未成年者の後見届

親権者のいない未成年者に対する後見人の就職等についての届出です。

届出の種類

  • 未成年後見開始届
  • 未成年後見終了届
  • 未成年後見監督人就職届
  • 未成年後見監督人任務終了届

届出期間

未成年後見人の就職等の日から10日以内

必要書類等

遺言による未成年後見開始

遺言の謄本

届出の際のご注意

  • 家庭裁判所の審判による後見人の選任の場合は、家庭裁判所からの嘱託により戸籍の記載をしますので、届出は不要です。(届出による戸籍の記載はできません。)
  • 届出人の署名欄は届出人が自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、どなたでも構いません。
  • 届出人は、未成年後見開始、終了届…未成年後見人
    未成年後見監督人就職、任務終了届…未成年後見監督人

未成年後見人等の地位喪失届

未成年後見人等の地位喪失についての届出です。

届出期間

未成年後見人等の地位喪失(死亡等)の日から10日以内

届出の際のご注意

  • 届出人の署名欄は届出人が自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、どなたでも構いません。
  • 届出人は、後任者または他の未成年後見人

お問い合わせ

瀬戸内町町民生活課戸籍住民係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1060

ファックス:0997-72-1120

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