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更新日:2022年5月26日

児童手当

児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的にしています。

令和4年10月支給分の児童手当の制度が一部変更になります

  1. 特例給付の支給に係わる所得上限額が設けられます。
    →所得額により特例給付の支給がされない方が発生します。
  2. 現況届の提出が不要になります。
    →毎年6月に提出していた現況届が不要になります。
    提出が必要な一部の受給者については、こちらをご確認ください。

支給額(月額)

0歳~3歳未満

月額15,000円(一律)

3歳~小学校修了前

月額10,000円

〃(第3子以降)

月額15,000円

中学生

月額10,000円(一律)

支払月は毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分までが支払われます。

所得制限限度額・所得上限限度額

令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下記表の「2.所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。

児童手当等が支給されなくなったあとに所得が「2.所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

児童を養育している方の所得が、下記表の「1.所得制限限度額」未満の場合、児童手当を、所得が「1.所得制限限度額」以上「2.所得上限限度額」未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。

  1.所得制限限度額 2.所得上限限度額
扶養親族等の数
(カッコ内は例)
所得額
(万円)
収入額の
目安
(万円)
所得額
(万円)

収入額の
目安
(万円)

0人
(前年末に児童が生まれて
いない場合等)
622 833.3 858 1071
1人
(児童1人の場合等)
660 875.6 896 1124
2人
(児童1人+年収103万円
以下の配偶者の場合等)
698 917.8 934 1162
3人
(児童2人+年収103万円
以下の配偶者の場合等)
736 960 972 1200
4人
(児童3人+年収103万円
以下の配偶者の場合等)
774 1002 1010 1238
5人
(児童4人+年収103万円
以下の配偶者の場合等)
812 1040 1048 1276

 

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。
あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

支給対象

児童手当は、中学校修了前までの子ども(満15歳以後の最初の3月31日までの間にある子ども)を養育している親等に支給されます。

(注)児童手当の受給資格者は、子どもを監護し、かつ、生計を同一にする父又は母等です。父母に養育されていない子どもについては、子どもを監護し、かつ、生計を維持する方となります。未成年後見人や、里親、児童福祉施設の設置者等も受給資格者となります。

支給手続

お子さんが生まれたり、他の市町村から転入してきたときは、瀬戸内町に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。(公務員の場合は勤務先に。)

瀬戸内町の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早目にお願いします。

認定請求に必要な添付書類等

預金通帳の写し、健康保険被保険者証の写し(請求者が厚生年金・共済年金の場合)

養育する子どもと別居している場合など、この他に書類が必要な場合があります。

支給時期

原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。

現況届の省略について

瀬戸内町では、令和4年現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。

  ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が瀬戸内町と異なる方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  5. その他、瀬戸内町から提出の案内があった方

以下の変更事項があった方は市町村に届出てください。

  1. 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  2. 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  3. 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  4. 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  5. 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  6. 離婚協議中の受給者が離婚したとき
  7. 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

公務員の方

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。

以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

  • 公務員になった場合
  • 退職等より、公務員でなくなった場合
  • 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

お問い合わせ

瀬戸内町町民生活課児童母子係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1060

ファックス:0997-72-1120

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