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更新日:2022年5月26日
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的にしています。
0歳~3歳未満 |
月額15,000円(一律) |
---|---|
3歳~小学校修了前 |
月額10,000円 |
〃(第3子以降) |
月額15,000円 |
中学生 |
月額10,000円(一律) |
支払月は毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分までが支払われます。
令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下記表の「2.所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。
児童手当等が支給されなくなったあとに所得が「2.所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
児童を養育している方の所得が、下記表の「1.所得制限限度額」未満の場合、児童手当を、所得が「1.所得制限限度額」以上「2.所得上限限度額」未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
1.所得制限限度額 | 2.所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得額 (万円) |
収入額の 目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の |
0人 (前年末に児童が生まれて いない場合等) |
622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 (児童1人の場合等) |
660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 (児童1人+年収103万円 以下の配偶者の場合等) |
698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 (児童2人+年収103万円 以下の配偶者の場合等) |
736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 (児童3人+年収103万円 以下の配偶者の場合等) |
774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 (児童4人+年収103万円 以下の配偶者の場合等) |
812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。
あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
児童手当は、中学校修了前までの子ども(満15歳以後の最初の3月31日までの間にある子ども)を養育している親等に支給されます。
(注)児童手当の受給資格者は、子どもを監護し、かつ、生計を同一にする父又は母等です。父母に養育されていない子どもについては、子どもを監護し、かつ、生計を維持する方となります。未成年後見人や、里親、児童福祉施設の設置者等も受給資格者となります。
お子さんが生まれたり、他の市町村から転入してきたときは、瀬戸内町に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。(公務員の場合は勤務先に。)
瀬戸内町の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早目にお願いします。
預金通帳の写し、健康保険被保険者証の写し(請求者が厚生年金・共済年金の場合)
養育する子どもと別居している場合など、この他に書類が必要な場合があります。
原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
瀬戸内町では、令和4年現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
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