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更新日:2023年3月1日

郵送等による証明請求

本籍が瀬戸内町にある方は戸籍関係の証明書、住民登録が瀬戸内町にある方は住民票を郵送等によって請求することができます。

郵送等による請求方法

下記の証明書を請求する場合は、請求場所に必要なものを揃えて送付してください。

証明書種類 手数料 必要なもの
住民票 1通200円
  • 請求書
  • 返信用封(切手を貼ったもの)
    ※返信先は原則現在の住所地です。住民票等の請求の際、返信先と現住所が異なる場合は、請求書に返信先住所とその理由を具体的に記載してください。この場合、送付先確認書類(例:勤務先の場合は、勤務先の所在地の記載のある社員証の写し等)を同封してください。なお、理由によっては現住所以外の場所に送付できない場合があります。
    ※戸籍の証明(戸籍全部(個人)事項、除籍謄・抄本、改製原戸籍謄・抄本)については、現住所以外を返信先とすることはできません。
  • 定額小為替(手数料分を郵便局で購入してください。)
  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・資格確認書等のコピー)

注)戸籍の請求者(戸籍に記載されている方)と申請者の関係がわからない場合(瀬戸内町に本籍を置いていたことが無い方)は、申請者の戸籍等の
添付が必要です。戸籍等にて親子関係等の確認を行います。

戸籍謄本等郵送請求書(郵送用)(エクセル:17KB)
住民票記載事項証明書 1通200円

戸籍全部事項証明(戸籍謄本)

戸籍個人事項証明(戸籍抄本)

1通450円
除籍謄・抄本
改製原戸籍謄・抄本
1通750円
身分証明書 1通200円
戸籍の附票 1通200円
転出証明書 無料

詳しくは転出(町外へ引っ越す場合)のページをご覧ください。

転出証明書の交付請求書(郵送用)(エクセル:15KB)

ただし、ご自身が法定相続人となる遺産相続など、権利行為や義務履行のため第三者が戸籍の証明書を必要とする場合や、国・都道府県・市町村に戸籍の証明書を提供する必要がある場合など、正当な理由がある場合に限り、委任状が不要となります。その場合は正当な理由があることを、請求書に詳しく書いていただく必要があるほか、追加の書類を求められることがあります。

委任状が不要とされている直系親族であっても、本町において関係が確認できない場合(婚姻等で親の戸籍から出ている場合など)は、請求者と必要とする戸籍の本人が直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本など)が必要です。

詳しくは福岡法務局ホームページにてご確認ください。(外部サイトへリンク)

法人が請求する場合

法人による証明請求」のページをご覧ください。

お問い合わせ

瀬戸内町町民税務課戸籍住民係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1060

ファックス:0997-72-1120

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