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更新日:2022年12月27日

受付窓口・注意事項など

受付窓口

  • 瀬戸内町に本籍・住民登録がある方は証明書がとれます。
  • 受理証明書は,瀬戸内町に戸籍届を提出した場合のみ請求できます。

受付窓口とお休み・受付時間等

町民生活課

戸籍住民係

開庁時間:平日8時30分~17時15分(注:12:00~13時00分時につきましては証明発行のみとなります)

17時15分を過ぎますと,各種手続きができません。窓口にはお早めにお越しください。

 

郵送等による証明請求

郵送等による証明請求のページをご参照ください。

本人確認

住民基本台帳法・戸籍法の改正により,窓口での本人確認が厳格になりました(平成20年5月1日施行)。
詳しくは「住民基本台帳法の一部を改正する法律の概要」(60KB)」「改正戸籍法の概要」(法務省ホームページ)

戸籍謄本、除籍謄本等の戸籍の証明

免許証・マイナンバーカード・パスポートなどの官公署発行の写真つき証明書で本人確認を行います。
これらの書類をお持ちでない場合は,保険証・年金手帳などの書類を複数提示していただきます。
複数提示できない場合,口頭により質問をさせていただきます。

住民票、身分証明などの証明

免許証・マイナンバーカード・パスポートなどの官公署発行の写真つき証明書で本人確認を行います。
これらの書類をお持ちでない場合は,保険証・年金手帳などをお持ちください。
保険証等で確認できない場合、口頭により質問をさせていただきます。

代理人による証明請求

戸籍謄本・除籍謄本等の戸籍の証明

配偶者,同一戸籍・直系血族以外の代理人が請求する場合は,下記の書類が必要です。

ただし、ご自身が法定相続人となる遺産相続など、権利行為や義務履行のため第三者が戸籍の証明書を必要とする場合や、国・都道府県・市町村に戸籍の証明書を提供する必要がある場合など、正当な理由がある場合に限り、委任状が不要となります。その場合は正当な理由があることを、請求書に詳しく書いていただく必要があるほか、追加の書類を求められることがあります。

委任状が不要とされている直系親族であっても、本町において関係が確認できない場合(婚姻等で親の戸籍から出ている場合など)は、請求者と必要とする戸籍の本人が直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本など)が必要です。

詳しくは福岡法務局ホームページにてご確認ください。(外部サイトへリンク)

住民票などの証明

本人又は同一世帯員以外の代理人が請求する場合は,下記の書類が必要です。

法人が請求する場合

法人による証明請求」のページをご覧ください。

ご不明な点がありましたら、町民生活課戸籍住民係へお問合わせください。

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お問い合わせ

瀬戸内町町民生活課戸籍住民係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1060

ファックス:0997-72-1120

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