ホーム > 暮らし・コミュニティ > 戸籍・住民の手続き > 証明書を取る(戸籍・住民票・印鑑登録) > 戸籍・改製原戸籍・除籍・戸籍の附票など
ここから本文です。
更新日:2023年6月6日
証明書種類 | 手数料 | 内容 |
---|---|---|
戸籍全部事項証明(戸籍謄本) | 1通450円 | 戸籍に記載されている方全員の身分関係(出生・結婚・死亡・親族関係など)について証明するものです。 本籍、筆頭者氏名、戸籍に記載されている名・生年月日・父母氏名・出生地・婚姻日などが記載されています。 |
戸籍個人事項証明(戸籍抄本) | 1通450円 | 戸籍全部事項証明の中の一部の方について証明するものです。 |
戸籍の附票(除・改製除附票) | 1通200円 | 戸籍が作られてから、現在に至るまでの住所が記録されています。 全員が除籍になった場合は「除附票」、戸籍のコンピュータ化や記載欄が一杯になったこと等により作り替えられた場合は「改製除附票」になります。 除附票や改製除附票は、除かれてから5年が保存期間となっており、廃棄処分されたものについては発行できません。 |
除籍謄本・抄本 | 1通750円 | 『除籍謄本』は、戸籍に記録されている方が婚姻や死亡などにより戸籍から全員除かれたもので、その全員が記載されたものです。 『除籍抄本』とは、除籍謄本の中の一部の方について記載されたものです。 |
改製原戸籍 | 1通750円 | 『改製原戸籍』は、法律の改正やコンピューター化によって作り替えられる前の戸籍簿です。 |
身分証明書 | 1通200円 | 破産宣告の有無、禁治産・準禁治産宣告の有無、成年後見登記の有無を証明したものです。 |
瀬戸内町では戸籍をコンピュータ化しています。コンピュータ化する前のものが必要な場合は、改製原戸籍を請求してください。
(ただし、身分証明書を請求する場合は本人に限ります)
※本人確認のために必要です。これらの書類をお持ちでない場合は、保険証・年金手帳などの書類を複数提示していただきます。複数提示できない場合は、口頭により質問をさせていただきます。
※本人確認のために必要です。これらの書類をお持ちでない場合は、保険証・年金手帳などの書類を複数提示していただきます。複数提示できない場合は、口頭により質問をさせていただきます。
ただし、ご自身が法定相続人となる遺産相続など、権利行為や義務履行のため第三者が戸籍の証明書を必要とする場合や、国・都道府県・市町村に戸籍の証明書を提供する必要がある場合など、正当な理由がある場合に限り、委任状が不要となります。その場合は正当な理由があることを、請求書に詳しく書いていただく必要があるほか、追加の書類を求められることがあります。
委任状が不要とされている直系親族であっても、本町において関係が確認できない場合(婚姻等で親の戸籍から出ている場合など)は、請求者と必要とする戸籍の本人が直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本など)が必要です。
詳しくは福岡法務局ホームページにてご確認ください。(外部サイトへリンク)
「法人による証明請求」のページをご覧ください。
ご不明な点がありましたら、瀬戸内町役場町民生活課へお問合わせください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright © 鹿児島県大島郡 瀬戸内町. All Rights Reserved.