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更新日:2023年6月6日
本人以外の第三者(法人)が請求者となる場合は、証明書の種類や請求方法に応じて、下記の書類が必要となります。
なお、正当な使用目的と認められる場合にのみ請求に応じることが可能であり、応じられるかどうかは個々のケースにより異なりますので、詳しくは町民生活課へお問い合わせください。
請求書には、以下の記載等が必要です。
請求内容との整合性が確認できる以下のもの(例)※コピーで構いません。
現に請求の任に当たっている者の運転免許証やマイナンバーカード等の官公署発行の写真付き身分証明書
上記、郵送請求書の他に「窓口で請求する場合」と同様の必要書類と下記のものを同封のうえ、請求対象者の本籍のある町民生活課へ請求してください。なお、本人確認書類及び送付先確認書類(代表者の資格を証する書類を除く)はコピーで構いません。
現に請求の任に当たっている者の区分によって,以下のとおり必要書類が異なります。
あらかじめ返信用の切手を貼ってください。また、宛先は送付先確認書類に記載のある法人事務所の所在地となります。
できるだけおつりが出ないよう、手数料(戸籍謄(抄)本は1通につき450円、除籍謄(抄)本等は1通につき750円です)と同額を送付してください。また、定額小為替の有効期限は6か月です。請求書等の到着時点で有効期限が切れているものでは受付できませんので、余裕のあるものを送付してください。
ご不明な点がありましたら、町民生活課へお問い合わせください。
住民票の請求の場合は、世帯主氏名、続柄、本籍及び筆頭者等の項目は原則として省略となります。これらの項目を必要とする場合は、その理由が正当と認められる場合に限り記載することができます。
請求書には、以下の記載等が必要です。
請求内容との整合性が確認できる以下の書類(例)※コピーで構いません。
現に請求の任に当たっている者の運転免許証やマイナンバーカード等の官公署発行の写真付き身分証明書または健康保険証
現に請求の任に当たっている者の区分によって、以下のとおり必要書類が異なります。
上記,郵送請求書の他に「窓口で請求する場合」と同様の必要書類と下記のものを同封のうえ、請求対象者の住所(戸籍の附票の場合は本籍)を町民生活課へ請求してください。なお、本人確認書類及び権限確認書類(代表者が作成した委任状を除く)はコピーで構いません。
以下のいずれかの書類が必要です。※コピーで構いません。
あらかじめ返信用の切手を貼ってください。また、宛先は送付先確認書類に記載のある法人事務所の所在地となります。
おつりが出ないよう、手数料(1通につき200円)と同額を送付してください。また、定額小為替の有効期限は6か月です。請求書等の到着時点で有効期限が切れているものでは受付できませんので、余裕のあるものを送付してください。
ご不明な点がありましたら、町民生活課へお問い合わせください。
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