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更新日:2021年6月16日
他市町村の住民票(本人及び同一世帯員のもの)を取ることができます。また、他市町村の窓口でも瀬戸内町の住民票(本人及び同一世帯員のもの)を取ることができます。
広域交付の住民票には、「本籍地」、「戸籍筆頭者」、「町内での転居の履歴」などは記載されません。
除票(転出・死亡などで除かれた住民票)の広域交付はできません。
受付窓口は、町民生活課戸籍住民係。交付時間は平日の8時30分から17時までです。
本人及び同一世帯員のみ請求できます。
運転免許証やマイナンバーカードなど、下記の決められた本人確認書類が必要です。
代理人による請求はできません。
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