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更新日:2022年9月2日
毎年1月1日時点で土地・家屋・償却資産を所有している人に対して課税される税金です。所有している資産の種類ごとに税額の計算が行われます。資産の種類ごとに免税点があり免税点未満の場合には固定資産税はかかりません。
| 土地 | 30万円 |
|---|---|
| 家屋 | 20万円 |
| 償却資産 | 150万円 |
課税標準額×1.4%=固定資産税額
土地にはそれぞれ地目が分かれており、宅地・畑・田・山林・原野・雑種地等があり各地目それぞれに固定資産の評価額を決定する単価が設定されています。
単価×地積=評価額
土地の場合は、評価額がそのまま課税標準額になりません。課税標準額については、税負担のばらつきを緩和するために、負担調整措置や住宅用地の特例という制度が設けられています。そのため、税負担の高い土地は負担を抑制し、低い土地については緩やかに上昇するようなしくみをとっています。
「不動産登記法」に定める家屋とほぼ同じで、具体的には、以下に掲げる要件を満たした建物のことです。
建物が新築されますと町の職員が直接お宅へお伺いして、家屋の構造および各部分の使用材料や仕上げ状況等を調査し、その仕上げ面積を求めるために必要な間取りをとらせていただきます。
家屋を取り壊された場合には、次の手続きをお願いします。
法務局で滅失登記をしてください。
「家屋滅失届」を役場内下記お問合わせ先へ提出してください。
実地調査の内容を元に、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、「再建築価格方式」によって評価額を算出します。
家屋については先に算出された評価額が、そのまま税額を算出する基礎となる「課税標準額」になります。
一定の用件を満たす一般の新築住宅については3年間(3階建以上の中高層耐火住宅については5年間)の固定資産税減額措置が適用されます。適用されるのは次の要件を満たす住宅です。
土地、家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるものをいいます。
| 構築物 | 広告塔、路面舗装、緑化施設、浄化槽、ドック、ビニールハウス、その他土地に定着する土木設備など |
|---|---|
| 機械および装置 | クレーン、ブルドーザー、発電・蓄電・変電設備、施盤、借店舗などに施した建築設備(工場用動力配線、ホテル・病院等における厨房設備)、機械式駐車設備、農業用設備、漁業用設備など |
| 船舶 | 漁船、貨客船など |
| 航空機 | 飛行機、ヘリコプターなど |
| 車両および運搬具 | 大型特殊自動車、工場内運搬具など |
| 工具、器具および備品 | ワープロ、パソコンなどの事務機器、テレビ、冷蔵庫、エアコンなど |

償却資産の税額は、土地・家屋の場合と同じく「課税標準額×税率(1.4%)」で算出されます。ここでいう課税標準額とは、それぞれの資産の取得価額から、使用期間に応じて減耗した償却額を差し引いたものです。
ご所有の固定資産について、次のような変更が生じた場合は、恐れ入りますが、すみやかに役場内下記お問合わせ先まで届け出てください。
※固定資産税は1月1日時点での情報で課税を行うので各種申告は年内に必要になります。
※各種申告手続きにおいて本人確認のため身分証明の写しを提出してもらう必要があります。
固定資産税は条件により減免される場合があります。
固定資産税における償却資産とは、土地・家屋以外の事業の用に供する(自己の営む事業のほか、他人に貸し付けているものも含む)ことができる有形資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるものをいいます。
このような事業用資産をお持ちの方(個人および法人)は、地方税法の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在における当該償却資産について、その年の1月末までに資産の所在する市町村に申告していただくことになっています。
| 評価証明 | 固定資産税課税台帳に登録された土地および家屋について、評価した価格を証明するものです。 |
|---|---|
| 公課証明 | 固定資産税課税台帳に登録された土地および家屋について、固定資産税額を証明するものです。当該年度分は、5月中に発送される固定資産税の納税通知書がお手元に届いてから発行が可能となります。 |
| 名寄台帳 | 固定資産税課税台帳に登録された土地および家屋について、地番・地目・評価額・標準額を確認することができます。当該年度分は、5月中に発送される固定資産税の納税通知書がお手元に届いてから発行可能となります。 |
| 資産(無資産)証明 | 所有している資産の種類および所持数を証明するものです。 所有している資産がない場合は無資産証明を発行することができます。 |
| 家屋証明 | 固定資産税課税台帳に登録された家屋の構造、床面積、建築年等を証明するものです。 |
課税標準額が上がる主な理由は、お持ちの土地の「評価額に対する前年度課税標準額の割合」(負担水準)が基準に達していない(基準よりも税額が低い)場合に、本来の課税標準額に徐々に是正する負担調整措置を行ったたためです。以前、宅地の評価水準は市町村ごとに違っていましたが、平成6年度に評価の均衡を図るため、全国一律に地価公示価格の7割と決められました。この時、評価額が大きく増加した土地については、一気に税額が上がらないよう、なだらかに課税標準額を上げる措置が講じられました。
固定資産税は、地方税法の規定によりその年の1月1日(賦課期日)現在、登記簿に所有者として登記されている方に当該年度分が課税されます。そのため、年の途中で売買(所有権移転)があったとしても、納税義務者は変更されず、その年度の税金が全額課税されることとなります。
なお、このような場合、実際の税金の負担等の問題につきましては、契約上の問題として当事者間でご協議ください。
評価替え年度では、賦課期日(1月1日)に存在する家屋を同一の内容で再度建築したらどれだけかかるかを計算し、それに経過年数に応じた減価率を乗じて評価額を算出します。しかしながら、物価上昇などにより、3年間の経過年数による損耗の減価率よりも再建築にかかる費用や工事費などの上昇率のほうが上回る場合など、算出された価額が前年度の価額を超えるときは、通常、前年度価額に据え置かれます。
また、古い建物についても、建物の利用価値として残存価額の2割程度を残すこととされています。
相続登記(法務局)または、相続人指定(代表納税義務者)の届出(役場)をしてください。
固定資産税の内容につきましては、下記お問合わせ先にお尋ねください。なお、納税通知書の内容について不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日後3か月以内に町長に対して審査請求をすることができます。また、固定資産課税台帳に登録されている価格について不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間に固定資産評価審査委員会に対して、審査請求をすることができます。
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