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更新日:2024年12月24日

妊娠を希望する方へ(不妊治療助成)

不妊治療及び不育治療に要した治療費・交通費等の一部を助成します

※県の先進医療不妊治療費助成事業を受ける場合は、先に県の手続きを済ませてから役場にお越しください。詳しくは、名瀬保健所にお問い合わせください。TEL:52-5411

助成の対象者

  1. 法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚の夫婦
  2. 瀬戸内町に3ヶ月以上住所を有し、医師により妊娠の見込みがない又は極めて少ないと診断され、不妊治療又は不育治療を受けた者
  3. 治療期間の初日における妻の年齢43歳未満である者
  4. 町税その他納付すべき債務を滞納していない者
  5. 瀬戸内町不妊治療費等支援事業助成金交付要綱の第3条に規定する者以外の者

申請に必要な書類等

共通して必要な書類

  • 瀬戸内町不妊治療費等支援事業助成金交付申請書(PDF:60KB)
  • 医療機関の領収書
  • 住所及び法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類
    同居の場合・・・世帯全員の続柄入の住民票
    別居の場合・・・夫及び妻の住民票と戸籍謄本
  • 振込先通帳(申請者名義のもの)
  • 印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 保険証(夫婦分)

特定不妊治療

下記の書類+共通して必要な書類

<県の助成を受けた方>

  • 県の先進医療不妊治療費助成事業承認決定通知書

一般不妊治療

下記の書類+共通して必要な書類

不育治療

下記の書類+共通して必要な書類

助成内容

助成項目 助成内容
治療費 特定不妊治療 治療費の2分の1(年間20万円を上限)※1
一般不妊治療
(通算5年間)
治療費の2分の1(年間5万円を上限)
不育治療
(通算5年間)
治療費の2分の1(年間5万円を上限)
特定不妊治療にかかった旅費 交通費
(9往復まで)

基準額の3分の2 ※2

宿泊費
(15泊まで)

実際に要した助成対象となる宿泊費の3分の2

(1泊上限5000円)

 

※1・・・県の助成を受けている場合は県の不妊治療費助成金を控除した後の治療費の2分の1

※2・・・基準額:離島割引・往復割引を適用した額と実際に要した運賃のうち少ない額

申請時期

原則として、治療が終了した日の属する年度内に申請をお願いします

申請窓口

瀬戸内町役場1階 保健福祉課 保健予防係

TEL:0997-72-1122(直通)

申請書類一覧

瀬戸内町不妊治療費等支援事業助成金交付申請書 PDF:60KB
不妊治療受診等証明書 PDF:62KB
不育治療受診等証明書 PDF:30KB
旅費等の内訳書 PDF:28KB

 

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お問い合わせ

瀬戸内町保健福祉課保健予防係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1122

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