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更新日:2025年5月15日

結婚にともなう新生活を応援します(結婚新生活支援事業)

令和7年度結婚新生活支援事業

瀬戸内町では、婚姻に伴う新生活をスタートするご夫婦を支援するため、以下事業を実施しています。

結婚新生活支援事業

婚姻に伴う住宅取得費用または住宅賃借費用、引越し費用を支援します。

  • 令和5年度から所得制限が500万円未満に引き上げられました!
    また、夫婦ともに29歳以下の世帯の給付上限額が60万円となりました!

対象となる世帯

次の1~3の要件をすべて満たす世帯です。

  1. 令和7年1月1日から令和8年3月31日までに入籍して夫婦共に住所が瀬戸内町にある世帯
  2. ご夫婦の所得を合わせて500万円未満※注)の世帯
    奨学金を返還している世帯は、奨学金の年間返済額をご夫婦の所得から控除
    「ご夫婦の所得500万円」を年収に換算すると約680万円
  3. ご夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の世帯

対象となる費用

  1. 新居の住居費
    ア.新居の購入費
    イ.新居の家賃、敷金・礼金、共益費、仲介手数料
  2. 新居への引越費用
    ウ.引越し業者や運送業者に支払った引越費用
  • 領収書等はすべてお持ちください。

給付金額

  • 夫婦ともに29歳以下…ア~ウを合わせて、1世帯あたり上限60万円
  • 夫婦ともに39歳以下…ア~ウを合わせて、1世帯あたり上限30万円

必要な申請書類

書類名 pdfファイル 別形式ファイル
(様式第1号)
瀬戸内町結婚新生活支援事業補助金交付申請書
PDF:77KB

ワード:24KB

(様式第4号)
瀬戸内町結婚新生活支援事業補助金請求書
PDF:33KB ワード:21KB
結婚新生活支援事業に関するアンケート PDF:146KB エクセル:44KB

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お問い合わせ

瀬戸内町総務企画課企画係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1112

ファックス:0997-72-1120

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