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更新日:2020年8月18日
瀬戸内町内に居住している者又は、定住を目的として新たに町民となる者が、将来にわたり引き続き町内に生活の基盤を置くための施策を実施し、定住の促進と人口増加を図り、本町の活性化と福祉の向上に資することを目的として、瀬戸内町地域活性化定住促進条例を制定しました。
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