○瀬戸内町課設置条例

平成11年9月28日

条例第24号

瀬戸内町課設置条例(平成8年条例第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第7項の規定に基づき,課の設置について定めるものとする。

(課の設置)

第2条 瀬戸内町に次の課を置く。

(1) 総務課

(2) 企画課

(3) 税務課

(4) 町民生活課

(5) 保健福祉課

(6) 商工交通課

(7) 農林課

(8) 建設課

(9) 財産管理課

(10) 水産観光課

(総務課の分掌事務)

第3条 総務課の分掌事務は次のとおりとする。

(1) 職員の人事給与に関すること。

(2) 行政改革に関すること。

(3) 議会に関すること。

(4) 財務に関すること。

(5) 学事文書に関すること。

(6) 消防防災に関すること。

(7) 渉外に関すること。

(8) 情報の推進に関すること。

(9) 情報通信技術に関すること。

(10) 電算処理に関すること。

(11) 広報に関すること。

(12) その他,他課の所管に属しないこと。

(企画課の分掌事務)

第4条 企画課の分掌事務は次のとおりとする。

(1) 長期振興計画,奄美群島振興開発計画,その他諸施策の企画開発に関すること。

(2) 交流の推進に関すること。

(3) 国,県及び外部団体等に対する陳情請願に関すること。

(4) 統計に関すること。

(5) 企業誘致に関すること。

(6) 産業立地に関すること。

(税務課の分掌事務)

第5条 税務課の分掌事務は次のとおりとする。

(1) 町税,県民税,国民健康保険税の賦課に関すること。

(2) たばこ税,自動車税の賦課に関すること。

(3) 税の徴収,整理に関すること。

(町民生活課の分掌事務)

第6条 町民生活課の分掌事務は次のとおりとする。

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 児童母子福祉に関すること。

(4) 国民年金に関すること。

(5) 保育所に関すること。

(6) 母子生活支援施設に関すること。

(7) 埋火葬に関すること。

(8) 廃棄物等に関すること。

(9) 環境衛生に関すること。

(10) 屠畜場に関すること。

(保健福祉課の分掌事務)

第7条 保健福祉課の分掌事務は次のとおりとする。

(1) 保健予防に関すること。

(2) 国民健康保険の給付に関すること。

(3) 老人医療保険の給付に関すること。

(4) 障害者福祉対策に関すること。

(5) 高齢者福祉対策に関すること。

(6) 介護保険に関すること。

(7) その他保健福祉業務に関すること。

(8) へき地診療所に関すること。

(商工交通課の分掌事務)

第8条 商工交通課の分掌事務は次のとおりとする。

(1) 交通政策に関すること。

(2) 商業,工業,鉱業並びに労政に関すること。

(3) 町営定期船に関すること。

(4) 古仁屋漁港ターミナルビル「せとうち海の駅」に関すること。

(農林課の分掌事務)

第9条 農林課の分掌事務は次のとおりとする。

(1) 農政に関すること。

(2) 林政に関すること。

(3) 畜産に関すること。

(4) 農村総合整備に関すること。

(5) 農地開発,土地改良に関すること。

(6) せとうち物産館に関すること。

(建設課の分掌事務)

第10条 建設課の分掌事務は次のとおりとする。

(1) 公共土木に関すること。

(2) 森林土木に関すること。

(3) 建築,住宅に関すること。

(4) 都市整備に関すること。

(5) 住宅使用料の徴収に関すること。

(6) 河川に関すること。

(財産管理課の分掌事務)

第11条 財産管理課の分掌事務は次のとおりとする。

(1) 財産管理に関すること。

(2) 用地に関すること。

(3) 地籍調査に関すること。

(水産観光課の分掌事務)

第12条 水産観光課の分掌事務は次のとおりとする。

(1) 水産業に関すること。

(2) 海洋資源の保護育成に関すること。

(3) 漁港,港湾に関すること。

(4) 観光に関すること。

(5) 世界自然遺産対策に関すること。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は,別に定める。

1 この条例は,平成11年11月1日から施行する。

(瀬戸内町振興計画審議会条例の一部改正)

3 瀬戸内町振興計画審議会条例(昭和44年条例第23号)の一部を次のように改正する。

第6条中「企画観光課」を「企画課」に改める。

(瀬戸内町過疎対策協議会条例の一部改正)

4 瀬戸内町過疎対策協議会条例(昭和44年条例第25号)の一部を次のように改正する。

第6条中「企画観光課」を「企画課」に改める。

(瀬戸内町都市計画審議会条例の一部改正)

5 瀬戸内町都市計画審議会条例(昭和44年条例第41号)の一部を次のように改正する。

第8条中「環境政策課」を「生活環境課」に改める。

(瀬戸内町自然保護審議会条例の一部改正)

6 瀬戸内町自然保護審議会条例(昭和49年条例第27号)の一部を次のように改正する。

第7条中「企画観光課」を「商工観光課」に改める。

(せとうち物産館の設置及び管理に関する条例の一部改正)

7 せとうち物産館の設置及び管理に関する条例(昭和62年条例第24号)の一部を次のように改正する。

第7条中「企画観光課」を「商工観光課」に改める。

(瀬戸内町振興開発審議会条例の一部改正)

8 瀬戸内町振興開発審議会条例(平成元年条例第27号)の一部を次のように改正する。

第7条中「企画観光課」を「企画課」に改める。

(平成13年3月26日条例第16号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第15号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月10日条例第3号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第16号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月12日条例第1号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月8日条例第1号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月6日条例第3号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月3日条例第8号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月11日条例第26号)

この条例は,令和3年1月1日から施行する。

(令和5年3月7日条例第6号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

瀬戸内町課設置条例

平成11年9月28日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成11年9月28日 条例第24号
平成13年3月26日 条例第16号
平成15年3月31日 条例第15号
平成16年3月10日 条例第3号
平成17年3月30日 条例第16号
平成20年3月12日 条例第1号
平成24年3月8日 条例第1号
平成26年3月6日 条例第3号
平成28年3月3日 条例第8号
令和2年12月11日 条例第26号
令和5年3月7日 条例第6号