○瀬戸内町都市計画審議会条例

昭和44年10月25日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は,都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は町長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。

(1) 本町が定める都市計画に関すること。

(2) 都市計画について本町が提出する意見に関すること。

(3) その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は,委員10人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 学識経験のある者 4人以内

(2) 町議会の議員 4人以内

(3) 町の住民 2人以内

3 委員の任期は2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員は,再任されることができる。

5 委員は,非常勤とする。

(臨時委員)

第4条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は町長が任命する。

3 臨時委員は当該特別の事項に関する審議が終了したときは解任されるものとする。

4 臨時委員は,非常勤とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き,第3条第2項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は,会務を総理する。

3 会長に事故があるときは,会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第6条 審議会は委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し可否同数のときは,会長の決するところによる。

(幹事)

第7条 審議会に審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。

2 幹事は町職員のうちから町長が任命する。

3 幹事は会長の命を受け会務を処理する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は建設課において処理する。

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は会長が審議会にはかって定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和60年9月27日条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成8年12月24日条例第23号)

この条例は,平成8年10月1日から施行する。

(平成11年9月28日条例第24号)

1 この条例は,平成11年11月1日から施行する。

(平成12年3月14日条例第21号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(令和元年12月10日条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

瀬戸内町都市計画審議会条例

昭和44年10月25日 条例第41号

(令和元年12月10日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和44年10月25日 条例第41号
昭和60年9月27日 条例第32号
平成8年12月24日 条例第23号
平成11年9月28日 条例第24号
平成12年3月14日 条例第21号
令和元年12月10日 条例第29号