○瀬戸内町振興開発審議会条例

平成元年7月1日

条例第27号

(設置)

第1条 瀬戸内町の振興開発に必要な事項を調査審議するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,瀬戸内町振興開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は,町長の諮問に応じ,次の事項について調査審議するものとする。

(1) 瀬戸内町長期振興計画の推進に関すること。

(2) 企業の立地に関すること。

(3) その他振興開発に関すること。

(組織)

第3条 審議会は,委員22名以内をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,町長が任命する。

(1) 本町の議会において推せんされた議員 5名以内

(2) 学識経験を有する者 5名以内

(3) 町の職員 7名以内

(4) 本町内の公共的団体の役員又は職員 5名以内

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員が任命されたときの要件を欠くにいたったときは,その委員は委員の職を失うものとする。

3 委員の再任は妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に,会長及び副会長各1人を置き,委員の互選によってこれを定める。

2 会長は,会務を総理し,会議の議長となる。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は,会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は,会長が招集する。

2 審議会は,委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ,会議を開くことができない。

3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は,企画課において処理する。

(町長への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営について必要な事項は,町長が定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 瀬戸内町振興促進審議会条例(昭和56年瀬戸内町条例第5号)は廃止する。

(平成8年12月24日条例第23号)

この条例は,平成8年10月1日から施行する。

(平成11年9月28日条例第24号)

1 この条例は,平成11年11月1日から施行する。

瀬戸内町振興開発審議会条例

平成元年7月1日 条例第27号

(平成11年11月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成元年7月1日 条例第27号
平成8年12月24日 条例第23号
平成11年9月28日 条例第24号