○瀬戸内町振興開発審議会条例
平成元年7月1日
条例第27号
(設置)
第1条 瀬戸内町の振興開発に必要な事項を調査審議するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,瀬戸内町振興開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は,町長の諮問に応じ,次の事項について調査審議するものとする。
(1) 瀬戸内町長期振興計画の推進に関すること。
(2) 企業の立地に関すること。
(3) その他振興開発に関すること。
(組織)
第3条 審議会は,委員22名以内をもって組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから,町長が任命する。
(1) 本町の議会において推せんされた議員 5名以内
(2) 学識経験を有する者 5名以内
(3) 町の職員 7名以内
(4) 本町内の公共的団体の役員又は職員 5名以内
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員が任命されたときの要件を欠くにいたったときは,その委員は委員の職を失うものとする。
3 委員の再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に,会長及び副会長各1人を置き,委員の互選によってこれを定める。
2 会長は,会務を総理し,会議の議長となる。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は,会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は,会長が招集する。
2 審議会は,委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ,会議を開くことができない。
3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は,企画課において処理する。
(町長への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営について必要な事項は,町長が定める。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 瀬戸内町振興促進審議会条例(昭和56年瀬戸内町条例第5号)は廃止する。
附則(平成8年12月24日条例第23号)
この条例は,平成8年10月1日から施行する。
附則(平成11年9月28日条例第24号)抄
1 この条例は,平成11年11月1日から施行する。