○瀬戸内町振興計画審議会条例
昭和44年4月10日
条例第23号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ,瀬戸内町長期振興計画に関し,必要な事項を調査及び審議させるため,瀬戸内町振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は,委員25人以内をもって組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 町議会の議員
(2) 町教育委員会の委員
(3) 町農業委員会の委員
(4) 町の職員
(5) 公共団体の役員又は職員
(6) 学識経験者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は,会長が招集する。
2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。
3 会長は,会議の議長となる。
4 議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は,企画課において処理する。
(雑則)
第7条 この条例で定めるもののほか,審議会に関し必要な事項は,町長が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和60年6月25日条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成8年12月24日条例第23号)
この条例は,平成8年10月1日から施行する。
附則(平成11年9月28日条例第24号)抄
1 この条例は,平成11年11月1日から施行する。