○瀬戸内町過疎対策協議会条例
昭和44年4月10日
条例第25号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ,本町の過疎問題に関しその対策を協議させるため,瀬戸内町過疎対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は,委員15人以内をもって組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちから,町長が任命する。
(1) 議会の議員
(2) 教育委員会の委員
(3) 農業委員会の委員
(4) 町の職員
(5) 公共的団体の役員
(6) 学校長
(7) 青年団,婦人会,農業青年連盟の役員
(8) 学識経験者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は,会長が招集する。
2 会長は,会議の議長となる。
3 議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は,企画課において処理する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,町長が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和60年6月25日条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成8年12月24日条例第23号)
この条例は,平成8年10月1日から施行する。
附則(平成11年9月28日条例第24号)抄
1 この条例は,平成11年11月1日から施行する。