○瀬戸内町過疎対策協議会条例

昭和44年4月10日

条例第25号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ,本町の過疎問題に関しその対策を協議させるため,瀬戸内町過疎対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は,委員15人以内をもって組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから,町長が任命する。

(1) 議会の議員

(2) 教育委員会の委員

(3) 農業委員会の委員

(4) 町の職員

(5) 公共的団体の役員

(6) 学校長

(7) 青年団,婦人会,農業青年連盟の役員

(8) 学識経験者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は,会長が招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

3 議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は,企画課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,町長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和60年6月25日条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成8年12月24日条例第23号)

この条例は,平成8年10月1日から施行する。

(平成11年9月28日条例第24号)

1 この条例は,平成11年11月1日から施行する。

瀬戸内町過疎対策協議会条例

昭和44年4月10日 条例第25号

(平成11年11月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和44年4月10日 条例第25号
昭和60年6月25日 条例第20号
平成8年12月24日 条例第23号
平成11年9月28日 条例第24号