○瀬戸内町自然保護審議会条例

昭和49年4月1日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は瀬戸内町自然保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は委員10人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者の内から町長が任命する。

(1) 議会議員の職にある者 2人

(2) 学識経験者 2人

(3) 水産業を営んでいる者 1人

(4) 農業を営んでいる者 1人

(5) 林業を営んでいる者 1人

(6) 町職にある者 3人

(任期)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に,会長及び副会長各1人を置き委員の互選によってこれを定める。

2 会長は会務を総理し,審議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議の会議(以下「会議」という。)は会長が招集する。

2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は会議の議長となり議事を整理する。

4 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第6条 この条例に規定する委員の報酬及び費用弁償は瀬戸内町報酬及び費用弁償等に関する条例の定めるところによる。

(庶務)

第7条 審議の庶務は,瀬戸内町水産観光課において処理する。

(その他)

第8条 審議の運営について必要な事項は審議会が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成2年3月15日条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成8年12月24日条例第23号)

この条例は,平成8年10月1日から施行する。

(平成11年9月28日条例第24号)

1 この条例は,平成11年11月1日から施行する。

(平成12年3月14日条例第20号)

(施行期日)

この条例は,公布の日から施行し,平成12年4月1日より適用する。

(令和元年12月10日条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年12月11日条例第26号)

この条例は,令和3年1月1日から施行する。

瀬戸内町自然保護審議会条例

昭和49年4月1日 条例第27号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 環境保全
沿革情報
昭和49年4月1日 条例第27号
平成2年3月15日 条例第10号
平成8年12月24日 条例第23号
平成11年9月28日 条例第24号
平成12年3月14日 条例第20号
令和元年12月10日 条例第29号
令和2年12月11日 条例第26号