○せとうち物産館の設置及び管理に関する条例
平成16年3月10日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は,地域の産物を活用して特産品の試作,開発及び販路開拓を研究し,地域の活性化を図るため,せとうち物産館(以下「物産館」という。)を設置し,その管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 物産館の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 せとうち物産館
位置 瀬戸内町大字古仁屋字船津31番地
(事業)
第3条 物産館は,次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 特産品の試作,開発及び販路開拓等を研究すること。
(2) 特産品に関する情報の収集及び調査研究し宣伝すること。
(3) その他,この条例の目的を達成するために必要なこと。
(施設の管理)
第4条 物産館の管理は,地方自治法第244条の2第3項の規定により,法人又はその他の団体であって町が指定する者(以下「指定管理者」という。)又は,物産館を管理する主管課長(以下「主管課長」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者又は,主管課長が行う業務)
第5条 指定管理者又は,主管課長は,次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業を遂行する業務
(2) 利用料金(地方自治法第244条の2第9号に規定する料金をいう。以下同じ。)の徴収,減免等に関する業務
(3) 物産館の利用許可に関する業務
(4) 物産館及び付属設備の維持管理に関する業務
(5) 前4号に掲げるもののほか,物産館の運営に関し町長が必要と認める業務
(利用料)
第6条 物産館の施設等を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は,利用料金を指定管理者又は,主管課長に納付しなければならない。
(1) 利用料金の納入方法及び減免等に関すること。
(2) 物産館の利用時間は(日曜日,祝祭日を除く)午前9時から午後5時までとする。ただし,指定管理者又は,主管課長が必要と認めた場合はこの限りでない。
(利用の制限)
第9条 指定管理者又は,主管課長は,利用者が次の各号の一に該当するときは,利用を拒否することができる。
(1) 物産館内の秩序を乱し,又は他人に迷惑を及ぼす恐れがあると認めるとき。
(2) 建物,付属設備及びその他の物品をき損,汚損又は滅失する恐れがあると認めるとき。
(3) その他物産館の管理上支障があると認めるとき。
(損害賠償の義務)
第10条 建物,付属設備又はその他の物品をき損,汚損,滅失した者は,これを原状に回復し,その損害を賠償しなければならない。
(行為の禁止)
第11条 物産館において,指定管理者又は,主管課長の許可を受けた者以外は,物品の販売,寄付の要請その他これに類する行為をしてはならない。
(指定管理者の指定の期間)
第12条 指定管理者が物産館の管理を行う期間は,指定の日から起算して2年間とする。ただし,指定期間の満了後の再指定を妨げない。
(指定管理者又は,主管課長の義務)
第13条 指定管理者又は,主管課長は,業務を通じて取得した個人に関する情報の漏えい,滅失又はき損の防止その他保有する個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は,その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。
3 指定管理者又は,主管課長は,関係法令等を遵守し,善良な管理者の注意義務を持って業務の執行を行わなければならない。
(指定管理者の指定解除)
第14条 町長は,次の各号の一に該当したときは,指定期間内であっても,指定管理者の指定を解除することができる。
(1) 町が施設を廃止又は事業を中止するとき。
(2) 指定管理者が前条の規定に違反したとき。
(委任)
第15条 その他この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月3日条例第8号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
せとうち物産館利用料金設定基準
種別 | 自午前9時 至午前12時 | 自午後1時 至午後5時 | 自午前9時 至午後5時 | 備考 |
円 | 円 | 円 | ||
農産加工試作研究室 | 750 | 1,000 | 1,500 | |
農産加工室 | 750 | 1,000 | 1,500 | |
水産加工試作研究室 | 750 | 1,000 | 1,500 | |
水産加工室 | 750 | 1,000 | 1,500 | |
高度技術研究室 | 3,000 | 3,500 | 6,500 |