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更新日:2025年12月22日

「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請について

「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請書を提出された方へ

確定申告を行う方は、「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請が無効となるため、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金控除額を計算する必要があります。

国税庁ホームページ「タックスアンサー」ふるさと納税(寄附金控除)

お問い合わせ

瀬戸内町総務企画課企画係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-76-3456

ファックス:0997-72-1120

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