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更新日:2026年4月20日

森林の土地の所有者届出制度

森林の土地の所有者となった方は、所有者となった日から90日以内に市町村の長への届出が必要です。

この制度は、森林所有者を把握するため、売買だけでなく、相続等によるものも含めて、権利の移転があった場合には面積の大小にかかわらず市町村の長へ事後届出が義務づけられるものです。また、令和8年4月から、届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくことになりました。

パンフレット

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積にかかわらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

届出事項

届出書には、所有権移転年月日、所有権移転の原因、前所有者の氏名・住所、届出人(新所有者)の氏名・住所先・国籍等、土地の所在場所及び面積、土地の用途等を記載します。
また、届出人が法人の場台は、法人の代表者の国籍等、役員や議決権の過半を同一国の者が占める場合はその国名を記載します。
なお、届出人が国外に居住する場合は、国内の連絡先を別紙で提出します。

このほか、添付書類として、登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

届出の様式

必要な項目を入力することで届出書様式を簡便に出力できるExcel形式のファイルを配布しています。

手入力用ファイル

様式名 pdfファイル Excelファイル Wordファイル
森林の土地の所有者届出書 PDF:135KB エクセル:38KB ワード:36KB
森林の土地の所有者届出書の確認ポイント・記載例 PDF:482KB - -

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お問い合わせ

瀬戸内町農林課農林整備係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1174

ファックス:0997-72-1120

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