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更新日:2025年8月1日
建設業界においては、若手技術者の入職が減少し、将来にわたる安心安全な社会資本の維持に支障が生じるおそれがあることが懸念され、中長期的な担い手の確保・育成が大きな課題となっていることから、瀬戸内町では、建設現場の将来の担い手確保、労働環境改善の取り組みを推進するため、「週休2日」試行工事実施要領を策定しました。
単価適用日が令和7年8月1日以降の瀬戸内町建設課(建築係除く)が発注する港湾・漁港事業のすべての工事とするが、社会的要請により早期の完成が望まれる災害時の応急工事等については、対象外とすることができる。
対象期間において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
工事着手日から工事完成日までの期間をいう。ただし、次に該当する期間は含まない。
巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。
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