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更新日:2025年8月1日

週休2日試行工事の実施について(港湾・漁港事業)

建設業界においては、若手技術者の入職が減少し、将来にわたる安心安全な社会資本の維持に支障が生じるおそれがあることが懸念され、中長期的な担い手の確保・育成が大きな課題となっていることから、瀬戸内町では、建設現場の将来の担い手確保、労働環境改善の取り組みを推進するため、「週休2日」試行工事実施要領を策定しました。

対象工事

単価適用日が令和7年8月1日以降の瀬戸内町建設課(建築係除く)が発注する港湾・漁港事業のすべての工事とするが、社会的要請により早期の完成が望まれる災害時の応急工事等については、対象外とすることができる。

「週休2日」の定義

(1)週休2日対象期間において、1週間のうち土・日曜日の休日取得を目標に、4週8休以上の休日を確保し、休日は現場閉所とすることをいう。

1)通期の週休2日

対象期間において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

(2)対象期間

工事着手日から工事完成日までの期間をいう。ただし、次に該当する期間は含まない。

  1. 夏季休暇3日間および年末年始6日間
  2. 工場製作のみを実施している期間
  3. 工事の全体を一時中止している期間
  4. 発注者による緊急・応急的な指示により、現場作業を余儀なくされる期間

(3)4週8休

  • 通期の4週8休とは、対象期間内の現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が28.5%(8日/28日)の水準の状態をいう。
  • なお、降雨・降雪等による予定外の現場閉所についても、現場閉所日数に含めるものとする。

(4)現場閉所

巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

試行概要

  • 試行工事の対象である場合は、特記仕様書に明記します。
  • 「週休2日」への取り組みは、発注者が指定します。(発注者指定方式)
  • 受注者は、「週休2日試行工事」である旨を看板等で現場に掲示します。
  • 受注者は、毎月月末に、休日の取得状況を発注者へ報告しなければなりません。
  • 実施要領第3条に規定する休日確保等について必要な条件を満たさない場合は、同要領第7条に規定する補正係数を除した変更を行います。
  • 今回改定する実施要領は、単価適用日が「令和7年8月1日」以降の工事に適用します。

試行要領等

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お問い合わせ

瀬戸内町建設課建設係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1197

ファックス:0997-72-1120

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