週休2日工事の実施について(一般土木事業)
建設業界においては、若手技術者の入職が減少し、将来にわたる安心安全な社会資本の維持に支障が生じるおそれがあることが懸念され、中長期的な担い手の確保・育成が大きな課題となっていることから、瀬戸内町では、建設現場の将来の担い手確保、労働環境改善の取り組みを推進するため、「週休2日」工事実施要領を策定しました。
対象工事
単価適用日が令和7年8月1日以降の瀬戸内町建設課(建築係除く)が発注するすべての工事とするが、社会的要請により早期の完成が望まれる災害時の応急工事等については、対象外とすることができる。
「週休2日」の定義
(1)週休2日工事
週休2日(現場閉所型)工事および週休2日(交替制)工事の総称をいう。
(2)週休2日(現場閉所型)工事
1)週休2日
①完全週休2日(週単位の週休2日)
- 対象期間のすべての週において、現場閉所を土日に指定し、1週間に2日間以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。ただし、受注者の責によらず土日に施工を行わざるを得ない場合は、土日に代わる現場閉所日を指定するものとする。
- なお、週の定義は月曜日から日曜日までとする。
- また、夜間工事の場合、週7回の夜間工事のうち、土曜日から日曜日へ跨ぐ夜間、日曜日から月曜日へ跨ぐ夜間で現場閉所が行われていれば、完全週休2日を達成しているとみなす。
②月単位の週休2日
- 対象期間内のすべての月において、現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が28.5%以上となる現場閉所を行ったと認められる状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、4週8休以上を達成しているものとみなす。
③通期の週休2日
- 対象期間内において、28.5%以上となる現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
- なお、降雨・降雪等による予定外の現場閉所についても、現場閉所日数に含めるものとする。
2)対象期間
工事着手日から工事完成日までの期間をいう。ただし、次に該当する期間は含まない。
- 夏季休暇3日間および年末年始6日間
- 工場製作のみを実施している期間
- 工事の全体を一時中止している期間
- 発注者による緊急・応急的な指示により、現場作業を余儀なくされる期間
概要
- 工事の対象である場合は、特記仕様書に明記します。
- 「週休2日」への取り組みは、発注者が指定します。(発注者指定方式)
- 受注者は、「週休2日工事」である旨を看板等で現場に掲示します。
- 受注者は、毎月月末に、休日の取得状況を発注者へ報告しなければなりません。
- 実施要領第3条に規定する休日確保等について必要な条件を満たさない場合は、同要領第7条に規定するそれぞれの経費を減額します。
- 今回改定する実施要領は、単価適用日が「令和7年8月1日」以降の工事に適用します。
要領等