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更新日:2015年9月9日
個人の住民票に記載される無作為に作成された重複しない11桁の数字です。
住民票コードは,住民基本台帳法により決められた本人確認情報の提供先である行政機関などで本人確認を行うために使われます。民間企業での利用は禁止されています。
パスポート申請の際の住民票の提出や、年金の現況届の提出が不要になるなどのサービスが始まっており、住基ネットの本人確認情報を利用することができる行政機関において、手続きの簡素化が順次進められています。
詳しくは総務省及び鹿児島県市町村課のホームページをご覧ください。
総務省:http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/daityo/index.html
鹿児島県市町村課:https://www.pref.kagoshima.jp/kensei/shityoson/jyukinet/index.html
住民票をお取りいただきますと確認できます。ただし、住民票コードの記載ができるのは、本人又は同一世帯員が請求したときで、正当な理由がある場合に限ります。窓口でお渡しができるのは本人又は同一世帯員の場合のみです。(電話ではお答えできません。)
※窓口にお越しの場合は、本人確認書類(運転免許証や健康保険証等)が必要になります。
住民基本台帳法で、住民票コードの民間利用は禁止されています。
民間の契約書に住民票コードを記入させたり、住民票コードが記載された名簿を作ったりすると罰せられます。(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)
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