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更新日:2023年6月6日

法人による請求

本人以外の第三者(法人)が請求者となる場合は、証明書の種類や請求方法に応じて、下記の書類が必要となります。
なお、正当な使用目的と認められる場合にのみ請求に応じることが可能であり、応じられるかどうかは個々のケースにより異なりますので、詳しくは町民生活課へお問い合わせください。

戸籍謄本、除籍謄本等の請求

窓口で請求する場合

請求書

請求書には、以下の記載等が必要です。

  • 請求する証明の種類(必要とする範囲)
  • 請求対象者の本籍及び筆頭者
  • 法人名、法人所在地(※)並びに法人の代表者(登記済みの支配人を含む。以下同じ。)の肩書及び氏名
    ※代表者の場合は本店または支店所在地,支配人の場合は支店所在地を記載してください。
  • 法人の社印または代表者印等の押印
  • 現に請求の任に当たっている者の氏名及び住所
  • 請求理由(証明のどの部分をどのような目的で利用するのかを具体的に記載してください)
    (例)○○○○と□□契約を締結したが、債務者○○○○が契約不履行のまま死亡したため、その債務を相続した相続人を確認する必要があるため。

疎明資料

請求内容との整合性が確認できる以下のもの(例)※コピーで構いません。

  • 契約書等
  • 債務者が死亡し、相続人調査を行う場合は、死亡が記載された住民票や戸籍謄本等
  • 債務者と請求対象者との関係がわかる書類(既に取得した戸籍謄本等)
  • 契約時と請求時で法人名が異なる場合は、つながりが確認できる書類
  • 契約時と請求時で請求対象者の氏名が異なる場合は、同一人性が確認できる書類
  • 法人間での業務委託や債権譲渡がある場合は、業務委託契約書または譲渡契約書

本人確認書類

現に請求の任に当たっている者の運転免許証やマイナンバーカード等の官公署発行の写真付き身分証明書

権限確認書類

  • 法人の代表者の場合
    代表者の資格を証する書類(代表者事項証明書等であって、作成日から3か月以内の原本に限る。)
  • 上記以外の場合
    代表者の資格を証する書類(代表者事項証明書等であって、作成日から3か月以内の原本に限る。)及び社員証または代表者が作成した委任状

郵送で請求する場合

請求書

上記、郵送請求書の他に「窓口で請求する場合」と同様の必要書類と下記のものを同封のうえ、請求対象者の本籍のある町民生活課へ請求してください。なお、本人確認書類及び送付先確認書類(代表者の資格を証する書類を除く)はコピーで構いません。

送付先確認書類

現に請求の任に当たっている者の区分によって,以下のとおり必要書類が異なります。

  • 法人の代表者の場合
    権限確認書類が送付先確認書類を兼ねます。
  • 上記以外の場合
    社員証、パンフレットまたは会社便覧等法人事務所の所在地が記載された書類(名刺を除く。)

返信用封筒

あらかじめ返信用の切手を貼ってください。また、宛先は送付先確認書類に記載のある法人事務所の所在地となります。

手数料(郵便為替)

できるだけおつりが出ないよう、手数料(戸籍謄(抄)本は1通につき450円、除籍謄(抄)本等は1通につき750円です)と同額を送付してください。また、定額小為替の有効期限は6か月です。請求書等の到着時点で有効期限が切れているものでは受付できませんので、余裕のあるものを送付してください。

ご不明な点がありましたら、町民生活課へお問い合わせください。

住民票・戸籍の附票の請求

住民票の請求の場合は、世帯主氏名、続柄、本籍及び筆頭者等の項目は原則として省略となります。これらの項目を必要とする場合は、その理由が正当と認められる場合に限り記載することができます。

窓口で請求する場合

請求書

請求書には、以下の記載等が必要です。

  • 請求する証明の種類
  • 請求対象者の氏名及び住所(戸籍の附票の場合は、氏名、本籍及び筆頭者)
  • 法人名、主たる事務所(本店、支店、営業所、事業所等)の所在地並びに法人の代表者の肩書及び氏名
  • 法人の社印または代表者印等の押印
  • 現に請求の任に当たっている者の氏名及び住所
  • 請求理由(証明のどの部分をどのような目的で利用するのかを具体的に記載してください)
    (例)○○○○と□□契約を締結したが、債務者○○○○が契約不履行のまま行方不明になってしまったため、債権保全のため転居先を確認したい。

疎明資料

請求内容との整合性が確認できる以下の書類(例)※コピーで構いません。

  • 契約書等
  • 契約時と請求時で法人名が異なる場合は、つながりが確認できる書類
  • 契約時と請求時で請求対象者の氏名が異なる場合は、同一人性が確認できる書類
  • 法人間での業務委託や債権譲渡がある場合は、業務委託契約書または譲渡契約書

本人確認書類

現に請求の任に当たっている者の運転免許証やマイナンバーカード等の官公署発行の写真付き身分証明書または健康保険証

権限確認書類

現に請求の任に当たっている者の区分によって、以下のとおり必要書類が異なります。

  • 法人の代表者の場合
    代表者の資格を証する書類(代表者事項証明書等)または法人名入りの健康保険証
  • 上記以外の場合
    社員証、代表者が作成した委任状(エクセル:18KB)若しくは在籍証明書または法人名入りの健康保険証

郵送で請求する場合

請求書

上記,郵送請求書の他に「窓口で請求する場合」と同様の必要書類と下記のものを同封のうえ、請求対象者の住所(戸籍の附票の場合は本籍)を町民生活課へ請求してください。なお、本人確認書類及び権限確認書類(代表者が作成した委任状を除く)はコピーで構いません。

送付先確認書類

以下のいずれかの書類が必要です。※コピーで構いません。

  • 登記簿謄本、登記事項証明書その他官公署が発行した法人の主たる事務所の所在地が記載された証明書
  • 社員証、パンフレットまたは会社便覧等法人の主たる事務所の所在地が記載された書類(名刺を除く)

返信用封筒

あらかじめ返信用の切手を貼ってください。また、宛先は送付先確認書類に記載のある法人事務所の所在地となります。

手数料(郵便為替)

おつりが出ないよう、手数料(1通につき200円)と同額を送付してください。また、定額小為替の有効期限は6か月です。請求書等の到着時点で有効期限が切れているものでは受付できませんので、余裕のあるものを送付してください。

ご不明な点がありましたら、町民生活課へお問い合わせください。

お問い合わせ

瀬戸内町町民生活課戸籍住民係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1060

ファックス:0997-72-1120

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