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更新日:2026年2月5日
「NPO(Non_Profit_Organization)」とは、ボランティア活動などの社会貢献活動を行う営利を目的としない団体の総称です。
このうち「NPO法人」とは、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づき法人格(注1)を取得した「特定非営利活動法人」の一般的な総称です。
法人格の有無を問わず、様々な分野(福祉、教育・文化、まちづくり、環境、国際協力など)で、社会の多様化したニーズに応える重要な役割を果たすことが期待されています。
幅広い分野でボランティア活動をはじめとする社会貢献活動を行っている営利を目的としない民間団体(NPO(民間非営利団体の略称))が、法人格を取得することができるものです。
特定非営利活動を行う団体に法人格を与えることなどにより、ボランティア活動をはじめとする社会貢献活動の健全な発展を促進し、公益の増進に寄与することを目的としています。
次のいずれかに該当する活動で、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものです。
団体の財産の所有、契約、不動産の登記、銀行口座の開設などが団体名義でできるようになります。
会計書類の作成や書類の閲覧など、法律に定められた運営や情報公開を行うことにより、社会的信用が得られやすくなります。
特定非営利活動法人は、次のような要件を満たすことが必要です。
特定非営利活動法人には、情報公開の義務があります。法人の定款、事業報告書、財産目録などの書類について、社員その他の利害関係人から閲覧の請求があった場合は、正当な理由がある場合を除いて、これらを閲覧させなければなりません。
また、事業報告書、財産目録などの書類については、毎年、所轄庁(瀬戸内町のみに事務所を置く法人は瀬戸内町)に提出しなければなりません。これらの書類は、総務企画課で閲覧できます。
国税である法人税については、法人税法に規定された収益事業からの所得に対しては課税されます。それ以外からの所得については非課税です。
課税される場合の税率は、普通法人(株式会社等)と同じです。地方税も、収益事業から生じた所得に対しては課税されます。
なお、税に関する詳しいことについては、大島税務署、大島支庁総務企画課および瀬戸内町役場税務課までお問合わせください。
令和3年4月から、瀬戸内町のみに事務所を置く特定非営利活動法人の設立認証等の事務が、鹿児島県から瀬戸内町に権限移譲されました。本町を含む複数の市町村に事務所を有するNPO法人に関する各種手続きについては、引き続き、鹿児島県となっています。
NPO法人は、所轄庁に設立の申請をし、認証を受け、登記することで成立します。
設立当初の社員が集まり、法人設立の意思決定をするとともに、設立申請に必要な内容の議決、役員および代表者を選任します。
申請書類を作成し、所轄庁(瀬戸内町)あてに申請します。受理後、下記書類は2週間一般に縦覧されます。また、所轄庁による審査が行われ、申請のあった日から1か月以内に、認証・不認証が決定されます。
決定後、団体に通知されます。(法律が求める要件に満たない場合は、不認証の決定が行われ、その理由を付した書面をもって通知されます。)
法人承認されただけでは効力を持たず、登記して初めて法人として成立します。登記は認証後、2週間以内に行ってください。
| 様式番号 | 様式名 |
ワードファイル エクセルファイル |
|---|---|---|
| 第1号様式 | 特定非営利活動法人設立認証申請書 | RTF:41KB |
| 第2号様式 | 補正書 | RTF:41KB |
| 第3号様式 | 設立登記完了届出書 | RTF:29KB |
| 第4号様式 | 役員変更等届出書 | RTF:44KB |
| 第5号様式 | 定款変更認証申請書 | RTF:37KB |
| 第6号様式 | 定款変更届出書 | RTF:33KB |
| 第7号様式 | 定款変更に係る登記事項証明書提出書 | RTF:27KB |
| 第8号様式 | 事業報告書等提出書 | RTF:34KB |
| 第9号様式 | 解散認定申請書 | RTF:29KB |
| 第10号様式 | 解散届出書 | RTF:30KB |
| 第11号様式 | 清算人就任届出書 | RTF:31KB |
| 第12号様式 | 残余財産譲渡認証申請書 | RTF:31KB |
| 第13号様式 | 清算結了届出書 | RTF:31KB |
| 第14号様式 | 合併認証申請書 | RTF:41KB |
| 第15号様式 | 合併登記完了届出書 | RTF:29KB |
| 第16号様式 | 身分証明書 | RTF:71KB |
| - | その他の届出書 | エクセル:19KB |
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