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更新日:2026年5月29日
買受代金を納付した時点で落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の破損、盗難および焼失等による損害の負担は、落札者が負うことになります。
瀬戸内町は公売財産について瑕疵担保責任を負いません。
公売財産の引渡は、買受代金納付時の現況有姿で行います。
一度引き渡された財産は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。
瀬戸内町が交付する「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡を受ける場合、当該保管人が現実の引渡を拒否しても瀬戸内町は現実の引渡しを行う義務を負いません。
公売財産が自動車・船舶等の場合、落札者は自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局および自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局および自動車検査登録事務所に当該自動車・船舶等を持ち込んでいただく必要があります。
買受代金納付日(自動車の場合は買受代金納付期日)までに公売物件を引取らない場合、保管費用がかかることがあります。
買受人が送付による公売財産の引渡を希望する場合、送付等にかかる一切の費用は買受人の負担となります。また輸送途中での事故などによって公売財産が破損、紛失などの被害を受けても、瀬戸内町は一切責任を負いません。
公売財産によっては、送付による引渡ができない場合があります。その際は直接引渡を受けてください。
買受代金の納付前に滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売の手続きは停止します。手続の停止中は、落札者は買受を辞退できます。この場合、公売保証金は全額返還されます。
売却決定後、買受人が買受代金を納付する前に公売財産にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、財産を買受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
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