ここから本文です。

更新日:2015年8月1日

猫の登録

猫の適正な飼養及び管理に関する条例

大島本島5市町村では、飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例を平成23年10月1日から施行いたしました。世界自然遺産登録を目指している大島本島内において、広域的な取組みの一つとして、住民の動物愛護への意識を高めるとともに、飼い猫の野生化及び放し飼いによるアマミノクロウサギその他の野生動物への被害を防止したいと考えております。
さらに、生活環境の向上並びに自然環境及び生態系への保全を図ることを目的に条例の制定を行いましたので、町民の皆様のご理解とご協力をおいたします。

飼い猫の登録

瀬戸内町猫の適正な飼養及び管理に関する条例により、生後91日以上の飼い猫は一生に一度の登録を行うことが義務付けられています。

また、以下の場合には届出が必要です。

  • 飼い猫が死亡したとき
  • 飼い猫、飼い主の住所を変更したいとき
  • 飼い猫を他人から譲り受けたとき
  • マイクロチップの埋め込み処置を行ったとき

申請書届出先

下記お問合わせ先まで届け出てください。

登録に必要なもの

  • 印鑑
  • マイクロチップ登録証明書(マイクロチップの埋め込みをしていた場合)

登録手数料

1匹につき500円(一生に一度)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

瀬戸内町環境衛生課生活環境係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1057

ファックス:0997-72-1120

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?