○瀬戸内町飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例

平成23年6月17日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は,飼い猫の適正な飼養及び管理に関する事項を定めることにより,町民の動物愛護の意識を高めるとともに,飼い猫の野生化及び放し飼いによるアマミノクロウサギ,その他の野生生物(以下「野生生物」という。)への被害を防止し,もって地域生活環境の向上並びに自然環境及び生態系の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い主 ねこを所有し,又は飼養及び管理する者をいう。

(2) 飼い猫 飼い主が所有し,又は飼養及び管理するねこをいう。

(3) マイクロチップ マイクロチップは,国際標準化機構(ISO)に定めた規格のマイクロチップ読取機に対応する体内埋込型のものをいう。

(4) 繁殖制限 飼い猫の避妊手術,去勢手術その他の繁殖をできなくするための措置をいう。

(町の責務)

第3条 町は,関係行政機関,各種団体等と連携して,第1条の目的を達成するための施策を実施するものとする。

(飼い主の責務)

第4条 飼い主は,飼い猫の生態,習性及び生理を理解し,かつ,愛情をもって接するとともに,終生にわたり飼養及び管理するように努めなければならない。

2 飼い主は,飼い猫を適正に飼養及び管理することにより,健康及び安全を保持するとともに,飼い猫が飼い主以外の者に迷惑を及ぼすことのないようにしなければならない。

3 飼い主は,人と飼い猫と野生生物との共生に配慮しつつ,飼い猫が野生生物に害を加えることのないようにしなければならない。

4 飼い主は,飼い猫を室内で飼養及び管理し,屋外で飼い猫を放し飼いにしないように努めなければならない。

5 飼い主は,やむを得ず飼い猫を屋外で放し飼いにする場合には,繁殖制限の措置を講じなければならない。

(登録及び飼い猫の明示)

第5条 飼い主は,飼い猫を取得した日(生後90日以内の飼い猫を取得した場合にあっては,生後90日を経過した日)又は本町に転入した日から30日以内に,規則で定めるところにより町長に登録申請をしなければならない。

2 町長は,前項の申請があったときは,その旨を登録し,飼い主に飼い猫の鑑札を交付するものとする。

3 飼い主は,飼い猫の飼養及び管理に当たっては,登録を受けたことが判明できるように首輪等を用いて鑑札を明示しなければならない。

4 飼い主は,第1項の登録を行った場合においては,規則に定める期間内に,マイクロチップの埋込みの処置及びその個体識別番号の届出を行わなければならない。

(登録手数料)

第6条 飼い主は,前条の申請の際に,飼い猫1匹につき500円の登録手数料を納付しなければならない。

(鑑札の再交付)

第7条 飼い主は,鑑札を亡失し,若しくは損傷したときは,その事由を記載し,又は損傷した場合には,その鑑札を添え,30日以内に町長に鑑札の再交付を申請しなければならない。この場合において,飼い主は,1件につき250円の再交付登録手数料を納付しなければならない。

(登録の変更及び抹消)

第8条 飼い主は,飼い猫に死亡又は譲渡の事由が生じた場合には,当該事由が生じた日から起算して30日以内に,町長にその旨を届け出,登録の変更又は抹消の手続きを行わなければならない。

(適正飼養及び管理並びに生活環境の保全)

第9条 飼い主は,次に掲げる事項を遵守し,地域の生活環境の向上と飼い猫の適正な飼養及び管理をしなければならない。

(1) 飼い猫に餌及び水を適正に与えること。

(2) 飼い猫の疾病の予防や健康の保持に必要な措置を講ずること。

(3) 飼い猫の糞便等を適正に処理し,悪臭又はノミ,ハエその他の衛生害虫の発生を防止すること。

(餌やりの禁止)

第10条 町内では,飼い猫以外のねこに対し,みだりに餌や水などを与えてはならない。

(遺棄の禁止)

第11条 飼い主は,飼い猫を責任もって終生飼養及び管理し,遺棄してはならない。

(飼い猫の譲渡)

第12条 飼い主は,やむを得ず適正に飼い猫を継続して飼養及び管理することができなくなった場合においては,適正に飼養及び管理できる者に飼い猫を譲渡するよう努めなければならない。

(多頭飼養の禁止)

第13条 飼い主は,飼い猫(生後90日以内のものを除く。)を5匹以上飼養し,又は保管してはならない。ただし,町長が許可した場合は,この限りでない。

2 前項の許可を受けようとする者は,規則で定めるところにより,町長に許可の申請をしなければならない。

3 町長は,前項の申請に係る飼養等について,第4条第5条第9条第10条及び第11条に規定する事項が遵守されているほか,飼い猫の健康及び安全の保持並びに周辺の生活環境及び生態系の保全に支障がないと認められる場合でなければ,第1項の許可をしてはならない。

(報告及び調査)

第14条 町長は,この条例の施行に必要な範囲内において,飼い主その他の関係者に対し,飼い猫の飼養及び管理の状況について報告を求めることができる。

2 町長は,この条例の実施について必要があると認めたときは,調査のため必要な範囲内において,職員に関係のある場所に立入調査させ,又は関係者に聴取させることができる。

3 前項の場合において,立入調査をする職員は,身分を証明する証票を携帯し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。

(指導,勧告及び命令)

第15条 町長は,第4条第1項第2項若しくは第4項又は第5条第3項の規定を遵守していないと認められる者に対し,当該規定に従い,必要な措置をとるべきことを指導することができる。

2 町長は,第4条第3項若しくは第5項第5条第1項若しくは第4項第8条第9条各号第10条又は第13条第1項の規定に違反していると認められる者に対し,当該規定に従い,必要な措置をとるべきことを指導し,又は文書により勧告することができる。

3 町長は,前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置をとらなかった場合において,特に必要があると認めるときは,その者に対し,その勧告に係る措置をとるべきことを命じることができる。

(過料)

第16条 前条第3項の規定により命じられた措置を行わなかった者は,5万円以下の過料に処する。

2 第14条第1項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,同条第2項の規定による調査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は同項の規定による質問に対して回答をせず,若しくは虚偽の回答をした者は,2万円以下の過料に処する。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し,必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成23年10月1日から施行する。

(平成29年3月2日条例第5号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月7日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年1月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(瀬戸内町飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例の一部改正)

2 瀬戸内町飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例(平成23年瀬戸内町条例第6号)の一部を次のように改正する。

第4条第4項を削り,同条第5項中「管理するように努め」を「管理し」に改め,同項を同条第4項とし,同条第6項を同条第5項とする。

瀬戸内町飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例

平成23年6月17日 条例第6号

(平成30年1月1日施行)