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更新日:2018年8月27日

交通事故にあったとき

第三者行為による病気やケガのとき

国民健康保険に加入している方は、交通事故をはじめ第三者の行為によって傷病を受けた場合は、必ず瀬戸内町役場の国民健康保険担当者へ連絡してください。

第三者行為とは、交通事故や他人所有の犬咬傷などで「第三者から危害を加えられる」ことをいいます。

他人から被害を受けた場合や交通事故による傷病を国民健康保険を使って治療した場合

この場合は原則として、治療費は加害者が支払うものですが、一時的に国保が立替払いをして、あとから加害者に費用の請求を行います。(交通事故の場合、加害者加入の自賠責保険などに請求します)

届け出に必要なもの

これらの書類は、瀬戸内町国民健康保険担当窓口で配布しています。まずは、保険証を持参のうえ窓口へお越しください。

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お問い合わせ

瀬戸内町保健福祉課保険給付係

鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23番地

電話番号:0997-72-1068

ファックス:0997-72-1120

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