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更新日:2025年11月4日
古仁屋漁港は鹿児島県が所有する第4種漁港となっており、県より管理委託された瀬戸内町が管理を行っています。鹿児島県漁港管理条例および規則により利用に関する事項が定められています。
20トン以上の船舶が係留施設を利用する際には、利用届の提出と利用料の支払いが必要です。
野積場等の漁港施設を利用する際は事前に確認を行い、申請書の提出と利用料の支払いが必要です。
漁港は漁業で利用する漁業者のための施設となっています。利用する際は条例および規則に定められた事項を遵守し、漁業者の妨げにならないようにお願いします。
下記「係留予約状況カレンダー」をご確認いただき、ご希望日程に空きがある場合は水産観光課(電話番号:0997-72-1114)へ岸壁の予約連絡をお願いします。
| 見出しセル | PDFファイル | 別形式ファイル |
|---|---|---|
| 係留施設等利用届(第1号様式) | ワード:13KB | |
| 古仁屋漁港係留地図 | PDF:1,692KB(PDF:1,692KB) | - |
事前に水産観光課(電話番号:0997-72-1114)へ施設の空き状況の確認および現場立会いをお願いします。
| 提出書類名 | PDFファイル | 別形式ファイル |
|---|---|---|
| 瀬戸内漁協同意依頼書 | PDF:31KB | ワード:9KB |
| 利用場所の位置および面積が分かる書類 | - | - |
| 実施概要(イベント等を実施する場合) | - | - |
| 提出書類名 | PDFファイル | 別形式ファイル |
|---|---|---|
| 野積場等利用依頼書 | PDF:28KB | ワード:9KB |
| 野積場等利用届 | PDF:47KB | ワード:11KB |
| 確約書 | PDF:68KB | ワード:11KB |
| 利用場所の位置および面積が分かる書類 | - | - |
| 瀬戸内漁協同意書(原本) | - | - |
| 実施概要(イベント等を実施する場合) | - | - |
| 返還届(利用終了時に提出) | PDF:30KB | ワード:10KB |
工作物の設置や利用が長期間となる場合は、大島支庁林務水産課(電話番号:0997-57-7288)へ事前に相談を行い、占用の許可申請を行ってください。
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